健康食品販売会社の佐々木食品工業(株)自然食研が販売する「しじみ習慣」のweb上の表記の差止を求め「再申入れ兼再要請」を送付していましたが、回答がありました。
2016.04.20(No.10000605)
 当団体は、同社が販売する「しじみ習慣」のweb上の表記に関して、景品表示法「優良誤認」にあたる等として、2016年3月24日付「再申入れ兼再要請」を送付していましたが、2016年4月20日付で回答がありました。

【再申入れの趣旨】
 同社webサイトやテレビコマーシャル、各種媒体において、「ギュッと凝縮した」「超濃縮」「濃いエキスをぎゅっと濃縮」など、濃縮を強調された表記をされています。作業工程上濃縮されていることは間違いないのでしょうが、「しじみ習慣」の一粒当たりのしじみの含有量を明らかにされていません。一方的にしじみが多く含有されているかの表記をされることは、一般消費者に対し実際よりも著く優良であると示しているものであり、上記表記は景品表示法第10条1号に該当します。そこで同社に対して過度に濃縮したかのような表記を停止するよう求めました。
【再申入れへの回答の趣旨】
 「超濃縮」という表現は、優良誤認を与える可能性が完全に排除できるものではないと判断し、「超」という表記については、今後、使用を差し控え、各種媒体に関しては、順次変更していくことにした。

【再要請の趣旨】
  同社が提供する「しじみ習慣」一粒当たりに、しじみ何グラム分、あるいは何個分のエキスが入っているのかは、購入する上で、消費者にとって必要不可欠な情報です。およそ自然の産物である以上、季節や個体差によるばらつきはある程度仕方のないものですが、例えば牛乳の乳脂肪分の表記で、「○.○%以上」と最低値の数値が書かれているように、正確で分かりやすい情報提供の工夫をし、webサイトなどで表記するよう求めました。
【再要請への回答の趣旨】
 お客様に、より丁寧な説明をする趣旨で、同社webサイトにおいて「しじみ習慣」のしじみ含有に関する表記をしていくことにした。
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