株式会社ジェイコムウエストに対し、「お問合せ」を送付しました。
2024.02.09(No.10001326)
 当団体は株式会社ジェイコムウエストの間で、2008年11月からと2017年8月からの二度にわたって同社の勧誘の問題点について要請を行ってきました。その都度、同社は改善を表明してきましたが、点検と称して販売・勧誘目的を示さずに消費者宅を訪問し勧誘を行っている、契約内容を十分に把握できない高齢者に対し不必要なサービスの勧誘を行っているなど、勧誘行為について問題があるとの複数の情報提供が当団体に寄せられました。そのことを受け、当団体は同社に対し、以下の点を問う「お問合せ」を1月29日に送付しました。

なお、当団体は、同社とのお問合せ・要請等の活動は2008年、2017年に続く三度目であり、同様の要請を15年にわたって繰り返さざるを得ない状況に鑑み、本「お問合せ」に対する同社の回答及び以降のやり取りを、事業活動上公開が適当でないと思われる事項を除き、公開することとしました。

第1 当団体からの前回の要請終了後の遵守状況、対応内容について
① 第2回要請終了以降の勧誘方法、説明方法のマニュアルの存否。
② 第2回要請終了以降、研修等の実施状況(時期、回数、内容、対象者、参加者、配布資料の内容等)
③ 2021年1月1日以降、改訂された「宅内作業希望日調査票」の運用状況
④ ③の「宅内作業希望日調査票」に沿った説明、勧誘がなされているか否かについての調査実施の有無。調査を実施していた場合、その時期、規模、回数および調査結果
⑤ 高齢者との取引において第三者を介在させる措置の現時点の内容及び運用状況
⑥ ⑤の措置が適切に実施されているか否かについての調査実施の有無。調査を実施していた場合、その時期、規模、回数及び調査結果
⑦ 前回の要請終了から現在まで、貴社が定めた勧誘方法・説明方法のルール及び当団体に対し表明された上記事項について違反する事実が発覚した件数及び内容とその際貴社が取られた対応内容

第2 契約締結の勧誘目的の告知について
① 宅内点検作業を終了後、勧誘行為を実施する場合において、消費者宅訪問時点(宅内に立ち入る前)で契約締結の勧誘目的も告げていますか。
② ①に関するマニュアルの存否。
③ ②に関する研修等の実施状況(時期、回数、内容、対象者、参加者、配布資料の内容等)
④ ②③のマニュアルや研修等に沿った告知がなされているか否かについての調査実施の有無。調査を実施していた場合、その時期、規模、回数、および調査結果
⑤ ②③のマニュアルや研修等で指導したルールに違反する事実が発覚した件数及び内容とその際貴社が取られた対応内容
⑥ 貴社が宅内点検作業と契約締結に係る勧誘行為を行う場合において、消費者宅訪問時(宅内に立ち入る前)で契約締結の勧誘目的を告げるよう指導していない場合、上記法令の遵守に関する認識

第3 宅内点検時における勧誘行為について
① 宅内点検時において契約の勧誘行為は一切行わないとする対応に貴社として方針を変更する意向の有無
② 貴社として方針を変更しない場合、その理由及び貴社を含むグループ会社が掲げる「持続的成長と企業倫理」という経営方針との整合性
③ そもそもマンションなど集合住宅において消費者の要望によらず宅内点検を実施することの必要性