株式会社ジェイコムウエストに対し、「J:COM TVサービス加入契約約款」に関する「申入書」を10月27日に送付しました。
2008.11.07(No.10000042)
当団体は、株式会社ジェイコムウエストに対し、「J:COM TVサービス加入契約約款」に関する「申入書」を10月27日に送付しました。その概要は、下記の通りです。

[1] 消費者契約法第12条に基づく請求として、
J:COM TVサービス加入契約約款7条1項の最低利用期間を定める部分、及び、同条2項の最低利用期間(加入月を含む6ヶ月)内の解約・解除の場合に、加入者から解除料(残余期間の利用料全額)を徴収する旨定める部分の使用を停止し、当該規定を削除することを求めました。

[2] 消費者団体としての申し入れ(消費者契約法12条に基づくものではない)として、下記の点を求めました。
(1) 貴社が行っている加入促進業務について、訪問による勧誘活動を行う場合に、地上デジタル放送を視聴するための工事や点検の訪問日時を利用して加入促進活動を行うことを禁止されたい。
(2) 以下の点について、従業員・代理店等貴社の契約の勧誘を行う者に周知徹底されたい。
1) 勧誘に際し、高齢者などの判断能力の低下した消費者が、勧誘員の説明行為では契約内容を十分に理解できない場合には、契約締結させる行為を禁止すること。
2) 勧誘に際し、「今なら工事代が安くなる。無料。」等と利益(メリット)になる情報を殊更に強調し、他方で消費者に契約内容について誤解を抱かせるような説明を行わないこと。
3) 勧誘に際し、消費者が契約を締結しない旨の意思表示を示した場合、直ちに勧誘行為を中止し、さらに、消費者を翻意させることを期待して、勧誘行為を継続する等の行為を行わないこと。
4) 契約締結後、消費者から約款上の解除(約款第6条)の意思表示があった場合には、速やかに解約手続を完了すること。

※消費者契約法第12条とは?内閣府作成(平成19年度版)「知っていますか?消費者団体訴訟制度」 http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/soken/seido/kouhou/file/p1-p2_shohishadantai.pdf