脱毛サロンLadolceを運営する株式会社ラドルチェに対し、アフターサービス付エステティックサービス契約を締結し支払った契約代金相当額を不当利得として返金を求める被害回復訴訟を提起しました。
2023.08.29(No.10001279)
 本日、2023年8月29日午前、消費者支援機構関西(略称KC’s)は、「株式会社ラドルチェ」(大阪府大阪市北区)に対する共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所民事部に提起しました。当団体としては2件目、全国では7件目の共通義務確認訴訟※1となります。

※1)共通義務確認訴訟
 集団的消費者被害を回復するために特定適格消費者団体のみに認められた訴訟です。当団体は2017年6月、内閣総理大臣よりこの認定を受けています。

事件番号:令和5年(ワ)第8165号 係属部:第9民事部
※訴状はこちら
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?p=qczgkyef7yx39u7kb6cc5u7kanvzi47g0157eaincavmqmeek7hem26p007d84nwe0ypbsrz385be3td1gj44cu4as5qhkbf4je

 株式会社ラドルチェは、アフターサービスとして回数・期間無制限で施術を受けられるエステティックサービス契約を行っていましたが2022年1月ころ、対象消費者らの同意を得ることなく、「アフターサービス施術(無償サービス)を セルフサービス施術へと移行させて頂く事としました」旨の告知をし、契約内容を一方的に変更しました。
 また、2023年4月30日に全ての店舗を閉鎖して事業を全て終了したことにより、施術の提供を受けることができなくなりました。
そのため、当団体及び各地の消費生活センターに対して複数の苦情・相談が寄せられました。

1.請求の概要 
 株式会社ラドルチェは、契約書面にはアフターサービスは期間及び回数無制限で施術を受けられると記載されており、非常に有利で魅力的なものであって契約を締結するか否かの判断にとって極めて重要な内容でした。このアフターサービスを一方的にセルフサービスに変更するのであれば、契約書面に変更されうることを記載していなければなりませんが記載されていませんでした。
 また、中途解約の精算条項について契約者に不利な内容となっていました。契約書に重要事項である役務の内容と中途解約条項の記載に不備があった場合、改めて不備のない書面が交付されない限り当該契約を任意に解除することができます。
 したがって、契約者が既に支払った契約代金相当額を不当利得として、返金義務を負うことを確認する訴訟です。


消費者庁の消費者団体訴訟制度のWebページはこちら
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system


2.請求の趣旨
(1)対象者:2016年10月1日から脱毛サービスを役務として提供する内容の「エステティックサービス契約」(アフターサービス付)当該契約に基づく金銭の支払いをした者
(2)(1)に基づき支払われた役務提供対価相当額の不当利得返還義務があることの確認
(3)(2)の請求日の翌日から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金の支払い義務があることの確認

3.本件の当事者について
 原告 特定非営利活動法人 消費者支援機構関西(KC’s)
    大阪市中央区南新町1丁目2番4号 椿本ビル5階502号室
    理事長 西島 秀向

 被告 株式会社ラドルチェ
    大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA13
    代表取締役 德富 正樹

4.消費者の方から訴訟内容へのお問合せ
  電話でのお問合せは受け付けておりません。
(消費者の皆様へQ&A)はこちら
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?p=ea2eesiyqws507hk489c5ry6datene0j0ee8a8n4j4i2ifpqrekeguip7jb7t4j8fuv15x9j6wsu152dfxvqjtbm9n9zh5at6b4    

                                             以上