「ピラティススタイル」,「basiピラティス」,「ヨガプラス」,「ビクラムヨガ」を運営する(株)ぜんの休会・退会に関する契約条項の改善を受けて、申入れ活動を終了しました。
2019.09.05(No.10000946)
 当団体は、消費者からの情報提供を契機として、「ピラティススタイル」,「basiピラティス」,「ヨガプラス」,「ビクラムヨガ」を運営する(株)ぜんの会員規約を調査しました。その結果、消費者契約法に違反すると思われる契約条項があったため、(株)ぜんに対しその見直しを求め、下記のとおり数次にわたり「お問合せ」「申入れ」「ご連絡」等を行いました。その結果、(株)ぜんから契約条項の見直しをするとの回答があり、ホームページでの変更が確認できましたので、2019年9月4日付「ご連絡(「申入れ」活動終了通知)」を同社に送付し、申入れ活動を終了しました。

<活動の発端となった消費者からの情報提供>
 2015年○月○○日、○月から4カ月通う「月4回会員(○○○円/月)」のピラティススクールの契約をした。休会を申し出たが、「最初の4カ月の契約期間中は、プランの変更・休会・退会は一切できない」と言われた。

1.「申入れ」について>(申入れとは、消費者契約法12条に規定される適格消費者団体としての差止請求権に基づくものです)
(1)休会・退会の契約条項に関する申入れ
①「入会後4ヶ月間は、休会・退会ができない」
という条項は、消費者契約法10条に該当し無効であること。また、この条項は、会員が休会・退会の申入れをした後も月会費を支払うこととなる点で解約に伴う違約金を定めた条項ですが、この違約金の額は、消費者契約法9条1号の規定する「平均的な損害」を超えており無効となるため、この条項の削除を求めました。
➡その結果、「入会後4か月間は休会・退会できない」という条項は、削除されましたが、「入会後4か月未満の会員が退会する場合、事務手数料5,400円及び入会金20,000円を徴収する」との条項が設けられました。

② 上記条項に対して、消費者契約法9条1号および消費者契約法10条に違反し無効となるため、さらに、この条項の削除を求めたところ、
➡「入会後4か月未満の会員が休会・退会する場合の制限(事務手数料及び入会金の徴収)」は撤廃されましたが、さらに、「入会キャンペーン(入会金0円)を利用した会員が入会から4か月以内に退会・休会をする場合、契約解除料として入会金相当の金額を徴収する」との条項が設けられました。

③ 上記条項に対して、やはり、消費者契約法9条1号および消費者契約法10条に違反し無効となるため、この条項の削除を求めました。
➡その結果、入会金無料キャンペーンを利用した会員が4ヶ月以内に休会」する場合は、休会事務手数料として3,000円を徴収することに改められました。
  また、「入会金無料キャンペーンを利用した会員が4ヶ月以内に退会」する場合は、病気や妊娠等やむを得ない事情がある場合を除いて、入会キャンペーンの特典の取り消しであるとして、あらかじめ、ホームページや入会時の説明ガイドや会則に明記するように改訂するとの回答を得ました。


(2)免責条項に関する申入れ
①「体験の際の免責事項及び生徒(お客様)同意書」には、『体験レッスンで生じたすべての危険あるいは怪我に対する責任を体験者に負わせる条項』、『スタジオでの盗難・紛失に際し本スタジオは一切の責任を負わないとする条項』、『現在及び今後発生する一切の損害賠償権を放棄する条項』」という三つの免責条項が記載されています。しかし、これらの条項は、消費者契約法8条1項1号、3号に該当し無効となるため、これらの条項の削除又は修正を求めましたところ、
➡「当社に過失があった場合には、この限りではない」という文言が追加されました。

2.「要請」について(差止請求権に基づかない消費者団体としての任意の要請です)
(1)契約書の書面交付に関する要請
 入会者に、入会時、貴社の担当者が説明した契約内容が記載された書面の交付をすること
➡書面を交付するように、改善されました。

(2)退会手続きに関する要請
 退会等の手続方法を郵送等でも認めること
➡実務運用上で既に対応済みであるとの回答を得ました。

<交渉経緯>
2016年 8月23日付で同社に対し「お問い合わせ」を送付
2016年 9月12日付で同社より回答を受領
2016年11月25日付で同社に対し「申入れ兼要請書」を送付
2016年12月16日付で同社より回答を受領
2017年 1月24日付で同社に対し「ご連絡」を送付
2017年 2月 7日付で同社より回答を受領
2017年 3月24日付で同社に対し「ご連絡」を送付
2017年 4月 5日付で同社より回答を受領
2017年 6月 9日付で同社に対し「ご連絡」を送付
2017年 6月12日付で同社より回答を受領
2017年 9月27日付で同社に対し「再申入れ」を送付
2017年10月 2日付で同社より回答を受領
2017年11月27日付で同社に対し「ご通知」を送付
2017年11月30日付で同社より「誓約書」を受領
2018年 2月27日付で同社に対し「お問い合わせ」を送付
2018年 5月28日付で同社より回答を受領
2018年 8月28日付で同社に対し「再々申入れ」を送付
2018年 9月21日付で同社より回答を受領
2019年 3月29日付で同社に対し「申入れ(その3)」を送付
2019年 4月25日付で同社より回答を受領
2019年 9月 4日付で同社に対し「ご連絡(「申入れ」活動終了通知)」を送付し、申入れ活動を終了した。