インターネット、携帯電話等の電気通信サービスに関する勧誘トラブルに対して、制度的な対応を求める要望書を関係機関に提出しました。
2014.03.07(No.10000439)
 総務省、消費者庁、経済産業省、消費者委員会に対して、KC'sが2012年10月30日に「電気通信事業者が行う光回線サービスの勧誘・契約に関する要望書」を提出した後、2012年12月11日、消費者委員会より「電気通信事業者の販売勧誘方法の改善に関する提言」が出されました。
 2014年3月6日国民生活センターが発表した「よく分からないまま契約していませんか?インターネット、携帯電話等の電気通信サービスに関する勧誘トラブルにご注意!」によりますと、全国の消費生活センターなどに寄せられる電気通信事業者に対する苦情や相談は、その後も減少せず高い水準で推移していることが明らかになっています。
 業界の自主規制に任せるだけでは事態が改善しないのは明らかであり、現状を改善するために「制度的な対応に着手」すべきであると判断し、総務省、消費者庁、消費者委員会に対して2014年3月7日付要望書を提出しました。

要望事項
  
1 電気通信事業法に規定する電気通信事業者が行う役務の提供を、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という)の適用除外としないこと。
2 電気通信事業者が行う訪問販売や電話勧誘販売について、特商法と同様に、電気通信事業法の中にクーリングオフ制度や再勧誘禁止規定等を設けること。

関連情報⇒
①2012年10月30日KC's要望書について  
②国民生活センター2013年6月13日発表「“遠隔操作”によるプロバイダ勧誘トラブルにご注意!」
③国民生活センター2014年3月 6日発表「よく分からないまま契約していませんか?インターネット、携帯電話等の電気通信サービスに関する勧誘トラブルにご注意!」 
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