光回線勧誘トラブルについて10月30日に、総務省・経済産業省・消費者庁の関係3省庁に要望をし、消費者委員会のヒアリングに対応しました。
2012.11.02(No.10000314)

消費者委員会ヒアリングの様子
KC’sでは、西日本電信電話(株)(NTT西日本)の光回線サービス「フレッツ光」に関する不当勧誘や解約をめぐるトラブルについて、NTT西日本に対して改善に向けた要請や協議を行ってきましたが、2012年10月30日に、総務省・経済産業省・消費者庁の関係3省庁に直接「要望書」を提出するとともに、消費者委員会のヒアリングに対応しました。

NTT西日本は、検討グループからの要請や協議に応じて「フレッツ光」の契約締結後もサービス開始のための工事までは解約申出に無償で応じていることなどをHPや確認書面にわかりやすく表示するなど、自主的に一定の改善措置を講じてきたことは認めるところですが、現実には依然として「フレッツ光」に関する不当勧誘や解約トラブルは鎮静化していません。
そこで、KC’sとしては、事業者や事業者団体による自主的な対応だけでは限界があり、これ以上の改善を期待することはできないと判断し、次のような法的規制を求める要望を行ったものです。

【要望内容】
①電気通信事業法に規定する電気通信事業者が行う役務の提供を、特定商取引法の適用除外としないこと。
②電気通信事業者が行う訪問販売や電話勧誘販売について、特定商取引法と同様に、クーリングオフ制度や再勧誘禁止規定等を設けること。

【要望先と対応】
◎電気通信事業法の所管である総務省は、「フレッツ光」をめぐるトラブルの実情を把握した上で、基本的には事業者の自主基準を厳格かつ明確化することで改善を図ろうとしているようですが、一定の期間内に状況が改善がされない場合は、上記要望の趣旨を汲んだ法的規制の検討が必要であることについて、一定の理解を示しました。

◎また、特定商取引法を共管する経済産業省は、執行は消費者庁が主に担っているとのことでトラブルの実情の把握が十分とはいえませんでしたが、要望内容を説明しました。消費者庁は、トラブルを一定に把握しており、電気通信事業者を特定商取引法の適用対象とする必要性が大きいことの説明に対して、法改正には時間がかかるとのべました。

◎その後、消費者委員会において、このトラブルに関するヒアリングが実施されました。西島事務局長と上田検討グループ長から、上記のような法的規制の必要性と相当性があることを強く訴えました。また、福岡市消費生活センターからも、事業者指導や総務省の九州電気通信消費者支援連絡会において従来から改善を求めているが、指導後も相談件数が増加しており対策は急を要するとの説明がありました。複数の委員から法的規制の趣旨及び内容に強く賛同する旨の発言がありました。
 詳しくは⇒ 2012.10.30 第103回消費者委員会

【要請者の感想】
当日は、朝から夕方まで要望書の提出に各省庁を回っていたので疲れ気味でしたが、消費者委員会委員の賛同発言を聞いて、大変元気づけられ、これまでの取り組みに確信をもちました。
                                       以上