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当団体は、株式会社Indomitable(以下「同社」といいます。)が「なごみ鍼灸整骨院」の名称で運営している事業について、2025年2月28日付け「お問合せ」及び2025年11月4日付け「再お問合せ」を送付し、同社からの回答を検討した結果、「筋膜専門なごみ鍼灸整骨院VIP会員」と称する継続的施術契約(以下「本件継続的施術契約」といいます。)は消費者契約法9条1項1号上の問題があるとの判断に至り、適格消費者団体として消費者契約法12条3項に基づき、一部契約条項の削除について申入れを行いました。またあわせて、同社のウェブサイト等での表示について、消費者団体として、その改善を求める要請を行うことし、2026年2月27日付けで、「申入書兼要請書」を送付しました。
【申入れの趣旨】
同社が使用する本件継続的施術契約における、「入会手続き後の返金は、原則として出来ない」という条項は、会員が契約期間途中で解約した場合であっても、解約以降の期間の会費を負担することとなる点で、本件継続的施術契約の解約に伴う違約金を定めた条項であると考えられるが、この違約金の定めは、消費者契約法9条1項1号の規定する「平均的な損害の額を超えるもの」として無効であり、この条項の削除を求める。
【要請の趣旨】
●ウェブサイトにおける「残り予約枠」の表示について
同社が運営する各院のウェブサイトにおいて、施術料金に関し、特定の日付までの期間(2週間程度)に新規予約をした消費者に限って、通常価格より大幅に安い初回限定価格(キャンペーン価格)となる旨を表示するとともに、期間内の新規のご予約枠に限りがあること及び残り予約枠の人数を表示している。この残り予約枠について、期間内を通じて常に同じ人数が表示されているように見受けられるため、このような表示を中止するか、実際の予約状況に応じて残り予約枠の人数を随時に更新しているのであれば、更新日時を合わせて明示されるよう要請する。
●ウェブサイト等における料金及び施術時間の記載について
消費者が、継続的施術契約を締結するかどうかに関し、自身にとって適正な契約条件かどうかを判断するために、ウェブサイト及び継続的施術契約の勧誘に際して交付される資料の両者において、2回目以降は施術時間が約半分であることの明示とともに、各コースにつき、会員にならずに継続利用した場合と、会員になって継続利用した場合を消費者が正確に比較できるよう、会員利用、非会員利用のそれぞれについて具体的でわかりやすい料金のシミュレーションやその内容の説明を記載されるよう要請する。
2026年2月27日付け「申入書兼要請書」は こちら