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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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【年頭のご挨拶】「差止請求」と「被害回復」に力強く取り組み、一層の前進を果たす1年とします。

 新年明けましておめでとうございます。旧年中は、多くの皆様から当団体に格別のご協力を賜りましたことに対し、深く感謝を申し上げます。
 当団体は2005年12月に設立され、昨年は20周年を迎えました。昨年の12月6日には大阪市内で20周年の記念シンポジウムも開催いたしました。計89名の参加者と共に当団体のこれまでと今後に向けて考える貴重な機会となりました。この20年間、各方面の皆様には、当団体を様々な形で支えていただいており、本当にありがとうございます。
 さて当団体は、株式会社スターリーナイトカンパニーに対してランタンを夜空に飛ばすイベントのチケット代金の返金を求める共通義務確認訴訟を行ってきました。2025年11月7日に大阪地方裁判所で当団体の請求を認容する判決がなされた後、期限までの控訴がなく、判決が確定しました。今後は大阪地方裁判所に簡易確定手続(返金手続)の申立を行い、数か月後に対象消費者の皆さんと授権契約書を交わし、返金手続に入ります。
 並行して同社とはチケット規約の改定を求め、2024年3月に提起した差止請求訴訟を行ってまいりました。その後、この差止請求訴訟の進展に伴い、同社は一部の条項を変更した新しいチケット規約を用いてイベント開催を行うこととなりましたが、改定された条項においてもなお消費者の権利を制限する問題があることから、2025年9月8日に訴えの変更を行い、訴訟を継続しています。
 また、当団体は脱毛サロン運営会社、株式会社ラドルチェに対し、期間・回数無制限のアフターサービスを一方的にセルフに移行した事案に関し契約上不備があるとして、共通義務確認訴訟を提起していました。2025年3月の第一審は勝訴したものの、対象消費者の範囲が一部制限されたことから控訴し、2025年12月5日、大阪高等裁判所において共通義務確認訴訟の控訴審判決が言い渡されました。当団体のクーリング・オフに対する主張は、引き続き認容されました。対象消費者の立証責任は被告側が負うことになりました。前進はありましたが、対象消費者に対する制限が維持されたこと、およびその背景のクーリング・オフの法解釈が不当と思われることから、当団体は12月17日、上告を行いました。
 その他2025年は花粉対策商品の返金や、サプリメント商品の表示、洗口液の表示など、裁判外のお問合せ活動によって改善がなされた事案もありました。
 適格消費者団体は、事業者と相対する活動を行いますが、健全な市場や消費者市民社会を築いていくためには、消費者と事業者が双方向で建設的に意見を交換し、信頼関係を構築していくことも大切であるとの認識のもと、当団体では2010年より両者がともに参加する「双方向コミュニケーション研究会」を開催しています。2025年度は消費者庁の後援をいただき、同庁の委託事業として実施しています。今後さらに広げていきたいと考えています。
 本年も、消費者被害の防止のための差止請求訴訟に加え、被害回復のための共通義務確認訴訟や着手中の事案につき、着実な事業執行を進めてまいります。皆様のご支援・ご協力を改めてお願い申し上げます。

適格消費者団体・特定適格消費者団体
特定非営利活動法人 消費者支援機構関西
理事長 薮田 高広

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