MENU
※MoriLabo4商品(注)を購入された方の問い合わせ先はこちら
当団体は、エステー株式会社(以下「同社」といいます。)に対し、消費者庁による措置命令(以下「本件措置命令」といいます。)に関して、2024年8月以降、購入消費者への返金等についてお問合せ活動を進めてきました。
本件措置命令は、同社の販売したMoriLabo4商品(以下、「本件4商品」といます。)に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)であるとしたものです。
お問合せ活動を通じ、同社からは、本件措置命令について自社ウェブサイト等で公開し購入消費者への返金を受付けていること、また同社が本件4商品の販売で得た利益の一部について関連団体に寄付を行ったこと、等の回答がありました。
当団体において、これら同社の対応につき検討した結果、本件4商品を購入した消費者へ十分な被害回復がなされたとは言い難いと思われる一方で、消費者の購入経路が区々であり個別対応が困難であること、また同社が消費者への一定の被害回復に取り組んだこと、等に鑑み、2025年11月26日付けで、同社に対し「ご連絡(お問合せ活動終了通知)」を送付しました。
※(注)
「MoriLabo 花粉バリアスティック」
「MoriLabo 花粉バリアシール」
「MoriLabo 花粉バリアスプレー」
「MoriLabo ナイトケア 花粉バリアポット
本件措置命令の対象となった4商品、および返金等のお申し出については、下記、同社ウェブサイトからご確認ください。
エステー株式会社「景品表示法に基づく措置命令について」(2024年4月26日)
消費者庁による本件措置命令については、こちらをご覧ください。
消費者庁 「エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2024年4月25日付け)
【エステー株式会社とのやり取りの経過】
2024年8月5日付け当団体「お問合せ」はこちら
2024年9月10日付け同社「回答書」はこちら
2025年2月28日付け当団体「再お問合せ」はこちら
2025年3月26日付け同社「回答書」はこちら
2025年6月27日付け当団体「再々お問合せ」はこちら
2025年7月23日付け同社「回答書」はこちら
2025年11月26日付け当団体「ご連絡(お問合せ活動終了通知)」はこちら