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株式会社スターリーナイトカンパニーへの共通義務確認訴訟 一審判決について

 株式会社スターリーナイトカンパニー(以下「同社」といいます。)へのチケット代金の返金を求める共通義務確認訴訟(大阪地裁令和5年(ワ)3112号 係属部第3民事部)について、2025年11月7日に大阪地方裁判所で当団体の請求を認容する判決がなされました。

1.一審判決は こちら

一審判決の概要
 被告スターリーナイトカンパニーは、対象消費者に対して、2021年12月に中止したイベント「Lantern Night~空飛ぶクリスマスツリー~2021」(以下「本件イベント」といいます。)のチケット代金相当額を返金する義務を負うことが確認されました。

2.対象となる消費者
(1) 同社が中止した2021年12月17日及び19日の本件イベントについて申込みをし、チケット代金を支払った方。
(2) 同社が中止した2020年8月21日及び22日、2021年8月13日及び14日のイベントについて申込みをし、チケット代金を支払った方で振替契約に基づき、(1)のチケットを取得した方
 なお、振替イベントに参加された方や、スターリーナイトカンパニーからすでに代金相当額の返金を受けた方は対象に含まれません。

3.金銭支払義務の範囲
 対象消費者が被告に支払ったチケット代金相当額

4.今後について
 判決に対し控訴があれば、今後は、大阪高等裁判所に本件事件が係属することとなります。
 上記期限までに控訴がなければ、判決は確定します。その場合、当団体は大阪地方裁判所に簡易確定手続(返金手続)の申立を行い、数か月後に対象消費者の皆さんと授権契約書を交わし、返金手続に入ります。
 いずれにしましても当団体のウェブサイトで経過を報告いたします。

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