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10時〜17時(土日祝除く)
2025年10月10日
消費者支援機構関西が、消費者庁より受託した「消費者被害の実態調査業務(近畿・中国・四国・九州)」が、始まりました。
本調査は、令和5年10月に消費者裁判手続特例法(以下(同法)という。)の一部改正法が施行されたことを踏まえ、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況について、同法による被害回復の可否につき、具体的な検討を加えるため、消費者被害の実態調査を行うものです。 情報収集期間は令和8年1月16日までです。