MENU

消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

情報提供窓口

06-6945-0729

10時〜17時(土日祝除く)

消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

トップページ>現在進行中の裁判案件>株式会社スターリーナイトカンパニーに対するチケット規約・差止請求訴訟における訴えの変更に伴い、消費者契約法第41条1項に基づく事前請求書を送付しました。

株式会社スターリーナイトカンパニーに対するチケット規約・差止請求訴訟における訴えの変更に伴い、消費者契約法第41条1項に基づく事前請求書を送付しました。

 当団体は、株式会社スターリーナイトカンパニー(以下「同社」といいます。)に対して、2021年12月に一方的に中止されたイベントについて、2023年4月5日にチケット代金の返金を求める被害回復訴訟を大阪地方裁判所に提起しています。また2024年3月28日に、同社が使用するチケット規約の不当性をめぐって、その使用の差止請求訴訟を大阪地方裁判所に提起しています。

 チケット規約・差止請求訴訟の進展に伴い、同社は以下のとおり、一部の条項を変更した新規約を用いてイベント開催を行うこととなりました。

第2条:(サービスの中止・中断・変更等)
 2.当社は、前項の規定に基づき本イベントを中止した場合、ご購入済みのチケットについて以下のとおり取り扱います。
(1)一般チケットをご購入のお客様
 本イベントの中止が決定した時点までに生じた費用等を差し引いた上でチケット代金を払い戻しいたします。

第5条:(チケットの払い戻し)
 3.チケット代金の払い戻し申請は、当社が別途定める申請期間内に限って受け付けるものとします。申請期間を過ぎてからの払い戻し申請はお受けすることができませんので十分ご注意ください。

 この新チケット規約については、以下のような問題があります。

・第2条2(1)は、「イベントの中止等が決定した時点までに生じた費用等」に相当する額は、消費者に返金しなくともよい旨定めるものであるから、任意規定である民法第536条第1項と比べて消費者の権利(不当利得返還請求権)を制限する規定である。

・第5条3は、イベント中止時における消費者の被告に対する不当利得返還請求権・債務不履行による損害賠償請求権・契約解除による原状回復請求権の行使期間を民法所定の消滅時効期間よりも短い行使期間を設定することにより、同社が任意に制限することができるものである。

 そこで当団体は、チケット規約・差止請求訴訟について、変更された条項に合わせた訴えの変更を行い、その使用の差止めを求めることとしました。それに伴い、8月28日、消費者契約法第41条1項に基づく事前請求書を送付しました。

8月28日消費者契約法第41条1項事前請求書はこちら

電話のアイコン

06-6945-0729

10時〜17時(土日祝除く)