MENU
当団体は、特定適格消費者団体として、株式会社八十二銀行が2024年10月16日付けで発表した「業務提携契約先出向者による出向元への個人情報の漏えいについて」に記載された内容について、同行、およびアコム株式会社に対して、消費者裁判手続特例法に基づく権限行使の要否等について参考にするため、2025年1月8日付けで、「お問合せ」を送付いたしました。
両社からは2025年2月3日付け「回答書」を受領しました。
「回答書」において両社は、顧客個人情報漏えいの経緯について、両社および長野銀行とあいだで締結された機密保持契約の内容につき、アコムから八十二銀行に出向していた社員が「誤認」をしていたことによるものである旨、回答しましたが、当団体が求めた当機密保持契約の写しの提供については、応じませんでした。
さらに、漏えい被害者に対する被害弁償について、「アコム出向者Aにより出向元のアコムに送信された情報は、アコム社内での利用や社外流出もなく、八十二銀行職員立会いのもと破棄されたことが確認できており、本事案を起因としたお客さまの被害が発生していない」(両社「回答書」2025年2月3日付け)ことから、当該顧客への補償措置を予定していない、と回答しました。
同「回答書」を承け、当団体は、2025年3月26日付けで、あらためて両社に対し、見解を問う「再お問合せ」を送付しました。
2025年4月22日付けで、両社から「回答書」を受領しました。
当団体では、引き続き、当事件について検討を進めてまいります。
2025年1月8日付け 「お問合せ」
2025年2月3日付け 「回答書」(アコム株式会社)
2025年2月3日付け 「回答書」(株式会社八十二銀行)
2025年3月26日付け「再お問合せ」
2025年4月22日付け「回答書」(アコム株式会社)
2025年4月22日付け 「回答書」(株式会社八十二銀行)
2024年10月16日付け 株式会社八十二銀行発表
「業務提携契約先出向者による出向元への個人情報の漏えいについて」