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当団体は、消費者からの情報提供を契機として、洗口液「リステリン」の商品ラベルの表示について調査し、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)上、適法性に疑問を感じる記載があったことから、2023年2月に、当時「リステリン」を提供していたジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社に対し、お問合せを行い、提供を受けた資料により、検討を行いました。
検討の結果、「リステリン」の表示については、景表法上の問題があるものとの判断に至り、8月28日付けで「申入書」を送付しました。これに対し、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社から、「リステリン」について事業継承をされた、JNTLコンシューマーヘルス株式会社(以下「同社」といいます。)より、9月26日付けで回答を受領しました。
●当団体の2023年8月28日付け「申入書」の要旨
「リステリン」の商品ラベルにおいて「殺菌力」と「Nо.1」という表示の文字が大きく、位置関係から見て、一見してそれらの表示が「殺菌力がNо.1である」と読み取れるような表示となっている。
他方で、「Nо.1」の表示の左肩に印刷されている「マウスウォッシュ売上」の表示は、「殺菌力」及び「Nо.1」の表示に比べて著しく小さい文字で印刷されており、「(殺菌力ではなく)売上がNо.1である」と読み取ることは困難な表示となっている。
上記商品ラベルを目にした消費者は、「リステリンの『殺菌力』は類似商品の中でも『Nо.1』である」と誤認するおそれがあると考えられる。この点、「リステリンの『殺菌力』が類似商品の中で『Nо.1』である」ことを裏付けるデータ等はなく、消費者に優良誤認をもたらせる表示(景表法第30条1項1号)に該当する。
そこで、1枚の商品ラベルの中に、「殺菌力」との表示と「Nо.1」との表示を同時に行うことの停止を求める。
●同社の2023年9月26日付け「回答書」の要旨
「リステリン」の商品ラベルでの表示は、「リステリン」の特長である「殺菌力」とブランドの強みである「売上Nо.1」を同時に訴求できるよう工夫したもので、殺菌力がNо.1であるかのような印象を与えることを意図したものではないが、指摘を真摯に受け止め、表示を見直す。
こうした回答を受け、当団体は表示見直しについて、具体的内容と及びその時期を尋ねる「再お問合せ」を、2023年11月27日付けで送りました。それに対し、同社から12月26日付けで回答を受領しました。
●同社の2023年12月26日付け「回答書」の要旨
「リステリン」商品本体について、ショルダーラベルの上に新たなアテンションステッカーを重ねて貼付した状態で出荷する。
ショルダーラベルの表示そのものは、2025又は2026年中にはその全てについて、表示変更することを予定する。
この回答を受けて、当団体で調査したところ、すでにアテンションステッカーの重ね貼りが開始されたことが確認できましたが、なお、一部の商品については本件ショルダーラベルがそのまま使用されているものもあることから、当団体は同社に対し2024年3月28日付けで「要請書」を送付しました。
●当団体の2024年3月28日付け「要請書」の要旨
容量1000mlが2個ないし3個セットされた袋詰め商品、容量250ml及び容量100ml商品においては、「殺菌力」と「Nо.1」が並んで表示されたラベルが見える状態となっているが、これが見えることがないように改善を求める。
●同社の2024年4月30日付け「回答書」の要旨
ショルダーラベルのデザイン変更に向けて準備を進め、また、変更が完了するまでの暫定的な措置として、大半の商品について、新たなアテンションステッカーをショルダーラベルの上に重ねて貼付した状態で出荷しているが、要請を真摯に受け止め、ショルダーラベルのデザインの変更を可及的速やかに行うべく、計画を前倒しして進める。
同社は、「ショルダーラベルのデザインの変更を、計画を前倒しして進める」旨、表明されたものの、相当期間、調査を行っても変更が確認できなかったことから、当団体は2024年12月27日付けで、同社に「ご連絡」を送付しました。それに対して同社から2025年1月24日付けで、「回答書」を受領しました。
●同社の2025年1月24日付け「回答書」の要旨
デザイン変更にかかる手続きを完了し、生産開始を待つ段階であり、新ショルダーラベルでの対象製品の生産の可及的速やかな開始について、鋭意対応中。生産開始され、所定の商流を通して製品が店頭に並ぶまで、今少し時間を求める。
その後、2025年10月、当団体の調査で、ショルダーラベルの変更等、「リステリン」の表示の修正が確認できたことから、11月27日付けで、「ご連絡(申入れ・要請活動終了通知)」を送付しました。
≪改善点の概要≫
同社は、「リステリン」の商品ラベルであるショルダーラベル、アテンションステッカーの表示を修正されました。
≪経過≫
・2023年2月1日付けで、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社に対し「お問合せ」を送付しました。
・回答期限を越えても回答をいただけなかったことから、2023年3月14日付けで、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社に対し、ご連絡(「お問合せ」の再送付)を送付しました。
・2023年4月14日に、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社から回答を受領しました。
・2023年8月28日付けで、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社に対し、「申入書」を送付しました。
・2023年9月26日付けで、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社から、「リステリン」について事業継承された、JNTLコンシューマーヘルス株式会社から、「回答書」を受領しました。
・2023年11月27日付けで、同社に対し、「再お問合せ」を送付しました。
・2023年12月26日付けで、同社より、「回答書」を受領しました。
・2024年1月23日、同社の代理人弁護士と当団体検討グループ法律家メンバーでオンライン会議による協議を行いました。
・2024年3月28日付けで、同社に対し、「要請書」を送付しました。
・2024年4月30日付けで、同社より、「回答書」を受領しました。
・上記「回答書」において、「ショルダーラベルのデザインの変更を、計画を前倒しして進める」旨、回答されたものの、調査によっても変更が確認できないことから、2024年12月27日付けで、同社に「ご連絡」を送付しました。
・2025年1月24日付けで、同社より、「回答書」を受領しました。
・2025年10月、当団体の調査によって、ショルダーラベルの変更等、表示の修正が確認できたことから、11月27日付けで、「ご連絡(申入れ・要請活動終了通知)」を送付しました。
2025年11月27日付け「ご連絡(申入れ・要請活動終了通知)は こちら
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