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当団体は株式会社ジェイコムウエストの間で、2008年11月からと2017年8月からの二度にわたって同社の勧誘の問題点について要請を行ってきました。その都度、同社は改善を表明してきましたが、勧誘行為について問題があるとの複数の情報提供が当団体に寄せられました。そのことを受け、当団体は同社に対し、お問合せ活動を再開しました。
当団体は「お問合せその4」まで同社と意見交換を行いました。その結果、同社の営業行為において、当然守られるべき電気通信事業法(以下「法」といいます。)の消費者保護のガイドライン等が十分に遵守されていないのではないか、との懸念が払拭できないとの判断に至りました。そこで当団体は、以下の4点を求める要請書を11月4日、同社に送付しました。
1 消費者から法に定められた消費者保護規定(法第26条、第26条の2、第26条の3、第27条、第27条の2各号等。)及び「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」に抵触する事実の申告がなされた場合、貴社において当該申告事実の存在を客観的資料から否定できない限り、消費者からの解約申し入れに速やかに応じること。
2 貴社が独自に制度設計した高齢者を対象とした契約において、第三者介在型の契約意思確認手続に関し、同手続きが適切に履践された事実が客観的資料から明らかとならない場合、消費者からの解約申し入れに速やかに応じること。
3 上記第1項及び第2項の解約において、消費者に約款に定める利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金、工事に関する費用及び解約料等の経済的負担を求めないこと。
4 上記第1項から第3項の要請に応じられない場合は、その具体的理由を明らかにしてください。
「要請書」はこちら