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※MoriLabo4商品(注)を購入された方の問い合わせ先はこちら
当団体は、消費者庁のエステー株式会社(以下「同社」といいます。)に対する措置命令に関連し、対象消費者への返金等について、下記のとおり意見交換を行ってきました。
その一環として、当団体は、2025年6月27日、同社に対し、消費者に向けた、より実効的な周知方法の検討について問い合わせる「再々お問合せ」を送付したところ、同年7月23日付けで、同社から「回答書」を受領しました。
※ (注)
「MoriLabo 花粉バリアスティック」
「MoriLabo 花粉バリアシール」
「MoriLabo 花粉バリアスプレー」
「MoriLabo ナイトケア 花粉バリアポット
措置命令の対象となった4商品、および返金等のお申し出については、下記、同社ウェブサイトからご確認ください。
エステー株式会社「景品表示法に基づく措置命令について」(2024年4月26日)
消費者庁による同措置命令については、こちらをご覧ください。
消費者庁 「エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2024年4月26日)
【エステー株式会社とのやり取りの経過】
2024年8月5日付け当団体「お問合せ」はこちら
2024年9月10日付け同社「回答書」はこちら
2025年2月28日付け当団体「再お問合せ」はこちら
2025年3月26日付け同社「回答書」はこちら
2025年6月27日付け当団体「再々お問合せ」はこちら
2025年7月23日付け同社「回答書」はこちら