家賃債務保証業者「フォーシーズ株式会社」に対する消費者契約法に基づく不当条項使用差止請求訴訟事件の控訴審について、2021年(令和3年)3月5日、大阪高等裁判所(西川知一郎裁判長)は、フォーシーズの控訴に基づき、KC’sの請求を一部認容した1審判決を取り消して、これを棄却し、他方で、KC’sの控訴及び控訴審における附帯控訴に基づく追加請求を棄却するとのKC’s全面敗訴の不当判決を言い渡しました。
 KC’sは、フォーシーズと賃借人及び個人の連帯保証人との間の保証委託契約の契約条項について、消費者契約法により無効となるとして、その使用の差止めなどを求めましたが、控訴審判決は、いずれも、無効ではないと判断しました。
 控訴審判決は、保証債務の増大を回避したいという家賃債務保証業者の事情を最優先にして、賃借人の居住権や法的手続の保障を受ける権利を不当に侵害してもかまわないというべき判断であって、司法の役割・責務を自ら否定・放棄するものであり、消費者被害を未然に防止するという消費者団体訴訟の趣旨に反するものというほかありません。
 KC’sは、控訴審判決の誤りを是正するため、最高裁に上告を提起し、上告受理を申し立てる予定です。
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