消費者被害防止の活動にご協力ください
〜賛助会員加入のお願い〜
特定非営利活動法人
消費者支援機構関西
理事長 榎 彰
毎日のように、消費者が悪徳事業者にだまされ、高額な浄水器を買わされたり、不要なリフォーム工事の契約をさせられるという新聞記事を目にします。英会話学校の中途解約をめぐる消費者被害事件も記憶に新しいところです。
わたしたち消費者支援機構関西は、2005年の設立以来、事業者の不当な契約条項・勧誘行為の是正を求め、事業者との協議による改善など、消費者被害の未然防止と拡大防止の活動を進めてきました。そして、2007年8月には消費者に代わって差止(*)訴訟ができる適格消費者団体としての認定を内閣総理大臣から受け、2008年4月には初の訴訟を起こしました。
こうした活動は、契約条項・勧誘行為の不当性を調査したり改善の申し入れを検討する「検討グループ」や「検討委員会」などの熱心な活動に支えられています。これらの活動は、基本的に全てボランティアで行っています。
申し入れによる改善が図られない場合は、差止訴訟をすることになります。この差止訴訟に勝つことで、消費者被害の“拡大”防止につなげることができます。しかし、裁判をするにも、弁護士への委任や調査などに費用がかかります。勝訴しても、わたしたちの団体には、お金は入りませんので、裁判費用などは、自前でまかなわなければなりません。
わたしたちの活動を安定的・持続的に進めていくためには、より多くの消費者のみなさんにご参加いただき、その会費によって財政的にも支えられていくことが大切です。
そこで、わたしたちの活動を継続し広げていくにあたり、各団体におかれましては≪団体賛助会員≫として、また個人の方は、≪個人賛助会員≫として、ぜひご加入いただきますようお願いいたします。 なお、すでにご加入の場合は、個人や団体の方をご紹介いただければ幸いです。
*差止:禁止する(やめさせる)という行為のこと
2008年7月
※加入手続きについては、下記の加入申込書をご覧ください。 (2008.7.25.HP版)


