株式会社スターリーナイトカンパニーに対して、消費者契約法第41条1項に基づく事前請求書(差止請求訴訟を提起する事前告知)を送付しました。
2024.03.05(No.10001330)
 当団体は、(株)スターリーナイトカンパニーに対して、2021年12月に一方的に中止されたイベントについて、「特定適格消費者団体」としてチケット代金の返金を求める被害回復訴訟に取り組んでいます。
 同時に、違法な規約類の差止請求を行う団体訴権を持つ「適格消費者団体」としての観点から、同社の運用する「チケット規約」の契約条項には、消費者契約法上の問題があると判断しましたので、その差止請求訴訟の事前告知として法定されている、消費者契約法第41条1項に基づく事前請求書を2024年2月27日付で送付しました。
 事前請求書の到着後、1週間が経過すると適格消費者団体は訴訟を提起することができます。訴訟提起する予定の裁判所は大阪地方裁判所です。