株式会社ハハハラボが運営する通販サイトの表示の改善を受けて、申入れ活動を終了しました。
2023.12.07(No.10001309)
 株式会社ハハハラボ(以下「同社」といいます。)が自社通信販売サイトで提供するJOMOTANという除毛クリーム(以下「当該商品」といいます。)の「JOMOTAN1個トクトクコース」の広告表示について、消費者に1回だけの購入と誤認させ、実際には当該商品の定期購入を条件とする契約を締結させたことから、多くの苦情が当団体及び全国の消費生活センター等に対して寄せられました。当団体では、当該商品の広告表示や解約方法等に関し、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、特定商取引法及び同法ガイドライン、その他の法令に照らして問題がないかを検討する必要があると考え、お問合せ活動を開始しました。
 2022年3月1日付けで「お問合せ」を送付して、6月9日に同社からの「回答書」を受領しました。その後の検討を経て、同社の広告画面及び購入時の最終確認画面には特定商取引法上の問題があるとの判断に至り、差止めを求める「申入書兼要請書」を、2022年9月1日付けで送付して、2022年11月29日付けで「回答書」を受領しました。
 2022年9月1日付け「申入書兼要請書」では、「JOMOTAN1個トクトクコース」で500円のみで購入できると誤認させるような表示の停止と、定期購入であることの表示を要請して、2023年3月30日付けの「再申入書」では、「有利誤認表示」に該当すると考えられる表示表示の停止とご注文フォーム内のご注文内容確認欄に総額表示を行うことを申し入れました。
 その後、同社では通信販売サイトの表示の修正が行われ、総額表示がご注文フォーム内に明記されたことで、KC‘sからの申入れに沿った修正がすべて行われたと判断しましたので、2023年11月をもって同社に対する申入れ活動を終了することにしました。

(経過)
・2022年3月1日付けで、同社に対し「お問合せ」を送付しました。
・2022年6月13日付けで、同社より「回答書」を受領しました。
・2022年9月1日付けで、同社に対し「申入れ兼要請書」を送付しました。
・2022年12月2日付けで、同社より「回答書」を受領しました。
・2023年3月30日付けで、同社に対し「再申入書」を送付しました。
・2023年5月8日付けで、同社より「回答書」を受領しました。
・2023年6月20日付けで、同社に対し「ご連絡」を送付しました。
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