全身脱毛サロン「キレイモ」を運営するGFA株式会社に対して「要請書兼再々お問合せ」を送付しました。
2023.11.17(No.10001306)
 当団体は、全身脱毛サロン「キレイモ」を運営するGFA株式会社(以下「同社」といいます。)に対して、2023年6月19日付「申入書兼再お問合せ」を送付して、8月3日付けで回答書を受領しました。当団体では、同社から受領した回答書及び契約書一式について検討した結果、さらに要請及びお問合せをすべき事項があると考えましたので、2023年11月1日付「要請書兼再々お問合せ」を送付しました。

【要請の趣旨】

1.同社の契約書類では、「役務内容提供期間」と「契約期間」という用語が混在していますので、特定商取引法の用語である「役務の提供期間」又は「の」を排除した「役務提供期間」という用語への統一を要請しました。

2.9月20日付けで、同社の美容脱毛サロン事業を株式会社ミュゼプラチナムに譲渡することが発表されたことを受けて、譲渡先に対して、当団体とのこれまでのやり取りを引き継いでいただき、譲渡先会社においても、要請等に対応いただくことを要請しました。
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