株式会社希乃屋が運営する通販サイトの閉店を受けて、申入れ活動を終了しました。
2023.10.06(No.10001295)
 当団体は、株式会社希乃屋(以下「同社」といいます。)が運営する通信販売サイトにおける「希乃屋エアカラーフォーム」という名称の染毛剤(以下「当該商品」といいます。)の販売の際、消費者が定期購入とは思わないで契約したり、当該商品の解約に関するトラブル・苦情などの情報提供を契機として、当該商品の広告表示や解約方法等に関し、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、特定商取引法および同法ガイドライン、その他の法令に照らして問題がないかを検討する必要があると考えて、申入れ活動を開始しました。

 2022年9月1日付けで「申入れ兼お問合せ」を送付して、同社から同年10月3日付けで回答を受領しました。同社からは申入れの対象とした表示について、「貴法人の申入れを踏まえ、当社は、既に広告出稿を止めており、2022年9月21日付で販売URLを非表示といたしました。」との回答がありました。また、解約については「メール・手紙・FAXにて解約をお受けしております。」との回答でした。

 当団体は、回答を検討した結果、同社に対して2023年3月30日付けで「再お問合せ」を送付して、同社から同年4月12日付けで回答を受領しました。「再お問合せ」では、直営ショップの動向や希乃屋ショップで申し込んだ商品の販売を継続している場合の問合せ先等について伺いましたが、「希乃屋ショップにつきましては、2023年2月末をもって閉店し、今後の希乃屋ブランドの商品はamazon等のサイトにおける販売のみとなります。」との回答でした。また、問合せ先についても、「希乃屋ショップにおける商品の継続販売、商品の発送等も一切行っておりません。」という回答でした。

 こうした経緯を踏まえ、同社に対する申入れとお問合せの対象としていた表示を行っていた直営ショップが閉鎖され、現在はamazon、楽天などの大手ECモールが当該商品の主要な販売ルートになっており、消費者が、定期購入と誤信して契約することによる苦情やトラブルの発生は減少すると考えられることから、当団体は、2023年9月をもって、同社に対する申入れ活動を終了することにしました。

(経過)
・2022年9月1日付けで、同社に対し「申入れ兼お問合せ」を送付しました。
・2022年10月3日付けで、同社より「回答書」を受領しました。
・2023年3月30日付けで、同社に対し「再お問合せ」を送付しました。
・2023年4月12日付けで、同社より「回答書」を受領しました。
・2023年10月3日付けで、同社に対し「ご連絡(申入れ活動終了通知)」を送付しました。
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