コスモ石油マーケティング株式会社が行ったハイオクガソリンの性能の表示をめぐる問題について、消費者庁に「情報提供兼要請書」を送付しました。
2021.03.08(No.10001081)
 特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「当団体」という。)は、コスモエネルギーホールディングス株式会社及びコスモ石油マーケティング株式会社の2社に対し、ハイオクガソリンの性能についての表示広告により誤認した消費者の被害回復のため必要な措置をとることを求めて、2020年10月21日付けで要請書を送りました。これに対して当該ハイオクガソリンを販売しているコスモ石油マーケティング株式会社(以下「同社」という。)から11月20日付けで回答を受けました。
 当団体は、この回答について精査いたしましたが、同社との間で認識に齟齬がある現状等に鑑み、要請に対して適切な対応をされる可能性は少ないと判断し、2021年3月4日付けで消費者庁に宛て、情報提供兼要請書を送りました。


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