興和株式会社への「カンゾコーワドリンク」「カンゾコーワ粒」の表示の差止めを求める「申入書」に対して回答が届きました。
2020.10.12(No.10001033)
 KC’sは、興和株式会社が提供する「カンゾコーワ」「カンゾコーワ粒」(以下、「カンゾコーワ」といいます)の商品容器・包材における表示、カンゾコーワのテレビCMやウェブサイトにおける表示(以下、「各表示」といいます)が、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に反し不当と思われる点があると判断し、各表示の差止めを求める申入書を2020年9月3日付けで送付しましたが、2020年10月1日付けで、同社から回答が届きました。

●KC'sの申入れ事項の概要
 各表示を見た消費者は、カンゾコーワには、アルコールを分解する、二日酔いを防止・緩和するといった効果・効能があると誤認する可能性が高い。
 各表示は、 カンゾコーワについて、 実際には、アルコールを分解する、二日酔いを防止・緩和するといった効果・効能が無いにもかかわらず、一般消費者にそうした効果・効能があると思わせるものであり、「実際のもの…よりも著しく優良であると誤認される表示 」(不当景品類及び不当 表示防止法30条1項1号)に該当する。

○興和株式会社の回答
 カンゾコーワの商品ラベル・包装・販促資材等で飲酒による身体へのダメージを想起させる表現やアルコール飲料等の描写を一切行っていないこと、アルコールを分解する・二日酔いを防止・緩和する効果効能など医薬品的な作用を期待させない配慮をしており、各表示は、不当景品類及び不当表示防止法30条1項1号の優良誤認表示に該当し難い。
 しかしながら、指摘を真摯に受け止め、商品ラベル・包装や販促資材等の変更について検討を進める。
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