興和株式会社が販売する「カンゾコーワドリンク」「カンゾコーワ粒」の容器、包材、テレビCM、ウェブサイトでの表記の差止めを求め「申入書」を送付しました。
2020.09.07(No.10001025)
 当団体は、同社が販売する「カンゾコーワドリンク」及び「カンゾコーワ粒」(以下、これらの製品を総称して「カンゾコーワ」といいます。)の商品の容器、包材、テレビCM、ウェブサイト上の表示 について検討した結果、同社に対し、2019年8月28日付け「お問い合わせ」を送付し、同社から、同年9月25日付けで回答を受領しました。また、同年12月2日付け「再お問い合わせ」、2020年2月28日付け「再々お問い合わせ」を送付し、いずれも期限内に回答をいただきました。 
 当団体において同社からの回答を検討した結果、同社が販売する「カンゾコーワ」の表記について不当景品類及び不当表示防止法上の「優良誤認」にあたるとして、当団体は、下記の通り2020年9月3日付け「申入書」を送付しました。

■申入れの趣旨
 商品の容器、包材、テレビCM、ウェブサイト上の表示において、カンゾコーワには、アルコールを分解する、二日酔いを防止・緩和するといった効果・効能があると不特定かつ多数の一般消費者に誤認される表示を行わないことを求めます。

【例】「『飲み会』を科学する11種類の成分」「医薬品メーカーが飲み会を科学しました」「飲むぞ!行くぞ!Kanzo!」 などの「飲み会」に関連した表示

■申入れの理由
 カンゾコーワには、肝臓加水分解物やウコン抽出物等の成分が含まれていますが、それらの成分を摂取したとしても、アルコールが分解されたり、二日酔いが防止・緩和されたりすることはないと考えられます。とすれば、消費者がカンゾコーワを摂取したとしても、アルコールが分解される、二日酔いが防止・緩和されるといった効果・効能を得られるわけではないことになります。
 【例】にあげたような表示は、 カンゾコーワについて、 実際には、アルコールを分解する、二日酔いを防止・緩和するといった効果・効能が無いにもかかわらず、一般消費者にそうした効果・効能があると思わせるものであり、「実際のもの…よりも著しく優良であると誤認される表示」(不当景品類及び不当表示防止法30条1項1号)に該当します。