酵素等の成分の作用による痩身効果を標ぼうする食品の販売事業者5社に対し、消費者が希望する場合は、返金等を行うよう申入れを行いました。
2020.03.30(No.10000990)
 酵素等の成分の作用による痩身効果を標ぼうする食品の販売事業者5社(以下「5社」といいます。)に対し、消費者が希望する場合は、返金等を行うよう申入れを行いました。

1.消費者庁の措置命令
 消費者庁は、2019年3月29日、5社が供給する食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った旨を公表しました。

2.当団体の取り組み
 当団体は、同年12月3日、5社が標ぼうしていた痩身効果については、消費者契約法上の不実告知に該当するものとして、5社に対し、販売数量や、商品を購入した消費者に返金する意思があるかについての回答を求める、「お問い合わせ」文書を送付しました。

 この「お問い合わせ」に対する5社からの回答を踏まえ、当団体は2020年2月26日、5社に対し「申入書兼要請書」として以下の内容を含む申入れを行いました。

(1)措置命令の対象となった表示により対象商品を購入した消費者に対して、返金を求めることができ
  ることを個別に通知すること。
(2)消費者からの返金申し出に応じること。また、消費者の負担が少ない返金方法を提供すること。
(3)少なくとも1年間は対象消費者からの返金に応じること。
(4)当団体に対して、(1)の告知の実施状況及び(2)の返金の実施状況について定期的に報告する
  こと。