USJ のチケット利用規約のキャンセル・転売条項の差止めを求めた第1回裁判が行われました。
2019.12.20(No.10000970)
 第1回裁判は、大阪地方裁判所第202号法廷で行われ70人の多くの傍聴がありました。訴状、被告答弁書を確認後、KC’s藤井理事長が原告代表者意見陳述を行いました。
 その内容は、USJのWEBチケットストア利用規約では、チケット購入後のキャンセルや転売が認められていないことから、消費者がUSJのチケットを誤って購入してしまった場合(誤購入の場合)や、病気・怪我・やむを得ないスケジュールの変更など、チケット購入後に生じた事情変更によって当日の利用ができなくなった場合には、チケットを購入した消費者は不要になったチケットの購入代金を取り戻すことができないとして、KC’sとしては、やむを得ずチケットが不要となってしまった場合には、消費者がチケット購入代金を回収するための手段として、USJは、消費者によるキャンセルを認めるべきであること。また、購入後のチケットの譲渡や転売についても、チケットが不要となってしまった場合の合理的かつ適切な費用回収手段として、当該チケットを必要とする他の消費者に対し、営利の目的ではない範囲で、定価以下の適正価格で譲渡や転売する途は認めるべきである。と今回の訴訟で、このような現状を改めることを裁判所に求めました。
 その後、大阪弁護士会館1203会議室に移動して傍聴参加者に対して、訴訟内容について説明会を行い弁護団の村上博一弁護士より説明を行いました。

 次回裁判(期日)は3月6日11時00分~となりました。
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