プロバイダサービスMOUの契約解除料をめぐる問題について、株式会社イーエムアイ(旧株式会社DEX)に対して、「要請書」を送付しました。
2019.12.02(No.10000965)
プロバイダサービスMOUの契約解除料をめぐる問題について、株式会社イーエムアイ(旧株式会社DEX)に対して2019年11月28日付要請書を送付しました。要請内容については以下をご覧ください。

【要請の要旨】
「旧2年割つなぎ放題コース」及び「旧3年割つなぎ放題コース」の契約更新月以外での契約解除料(「旧2年割つなぎ放題コース」は1万5000円、「旧3年割つなぎ放題コース」は2万円)を、消費者契約法9条1号の平均的損害を超えないものに変更するよう求めます。


【要請の理由】
 プロバイダサービスMOUの契約解除料については、2015年7月8日付け「申入れ兼要請書」により、当団体から、当時の運営会社である株式会社DEXに対し、平均的損害を超えないものに変更するよう申入れをしたのに対し、同年7月23日付「回答書」により、同年10月1日から契約解除料を、2年割プランについては15,000円から9,500円に、3年割プランについては20,000円から9,500円にそれぞれ改定する予定であるとの回答を受けましたので、この点に関する当団体の申入れ活動はいったん終了しました。
 現在、プロバイダサービスMOUのホームページ上には2年割、3年割の契約更新月以外での契約解除料はいずれも9,500円であると記載されていますが、これらとは別に「旧2年割つなぎ放題コース」、「旧3年割つなぎ放題コース」について、契約更新月以外での契約解除料としてそれぞれ15,000円と20,000円を申し受けるとの記載がなされています。
 要するに、同社においては、2015年10月1日から、契約更新月以外での契約解除料を9,500円とした「2年割」「3年割」という新たなプランを設定したにすぎず、当団体からの2015年7月8日付「申入れ兼要請書」による契約解除料に関する申入れ(既存の契約に対する申入れ)に関して、何ら対応されていないことになります。そこで、当団体としては、同社に対し、改めて同じ趣旨で本要請を行いました。