「株式会社滋賀銀行」の「Sカードローン(サットキャッシュ)取引規定」に関する問題等の検討及び意見交換の結果の公表
2019.08.28(No.10000944)
 特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下、「当団体」といいます。)は、株式会社滋賀銀行(以下、「同社」といいます。)に対し、同社が消費者に対して提供するカードローン商品である『Sカードローン(サットキャッシュ)』の取引規定(以下、「本取引規定」といいます)について、お問い合わせ等の活動を行いましたので、以下のとおり公表します。
 本取引規定の第12条第2項は、「次の各場合には、借主は、当行からの請求によって、このローン口座にかかる貸越元利金全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金全額を返済するものとします。」と定め、同条同項第7号では、期限の利益喪失事由として、「借主についての相続の開始があったとき」という事由が掲げられていました(以下、「本規程」といいます。)。
 当団体は、本規程が、消費者契約法上の問題がないかどうかを検討するため、また、本規程以外に、同社が定める約款等の中に本規程と同趣旨の条項を含む規定があるかどうか、「お問い合わせ」を行いました。
 その後、同社の回答を経て「再お問い合わせ」も行いました。
 同社は、「お問い合わせ」、「再お問い合わせ」の回答の中で、当団体の今回の「お問い合わせ」活動における指摘に対して一定の理解を示されるとともに、本規程以外の同社が提供する約款等も含めて、同趣旨のものについては、2020年4月に改善を約束されたこと、現在も、保証会社が相続人からの相談について個別に対応を行っていることを明らかにされました。
 そこで、当団体は、現時点においては、本規程等に対する差止請求を見合わせることとし、2019年7月をもって、同社に対する「お問い合わせ」活動を一旦終了することにしましたので、公表いたします。

≪改善点の概要≫

1.2020年4月に、本規程及び「『しがぎん』Sカードローン(サットキャッシュ)取引規定」以外
 の本規程と同趣旨の条項を含む約款の改定を行われることを約束されました。

2.現在も、保証会社において相続人の個別相談に対応していることを、明らかにされました。

≪経過≫

(1)2018年12月20日
  当団体は同社に対し、本規程に関して質問を伴う「お問い合わせ」を行いました。
  ・「お問い合わせ」(別紙PDF)

(2)2019年1月24日
  当団体からの2018年12月20日付「お問い合わせ」に対して、「お問い合わせへの回答」と題
 する回答の送付がありました。

(3)2019年3月27日
  回答を検討し、同社に対して「再お問い合わせ」を行いました。

(4)2019年4月22日
  同社から、「お問い合わせへの回答」と題する回答の送付がありました。

(5)2019年7月24日
  当団体は、同社に対して、「ご連絡(「お問い合わせ」活動終了通知)」を送付しました。

(6)2019年8月20日
  当団体と同社は、本公表文書を双方で確認しました。