家賃債務保証業者「フォーシーズ株式会社」に対する差止請求訴訟についての大阪地方裁判所2019年(令和元年)6月21日判決について(一部認容)
2019.06.26(No.10000931)
家賃債務保証業者「フォーシーズ株式会社」に対する消費者契約法に基づく不当条項使用差止請求訴訟事件について、2019年(令和元年)6月21日13:15から大阪地方裁判所531号法廷にて判決言渡しがありました。

判決の要旨は以下のとおりです。
・原告の請求のうち、(1)契約条項18条2項2号のような、一定の場合に賃借人が賃借物件の明渡しがあ
 ったものとみなす権限を被告に付与する条項につき、消費者契約法8条1項3号により無効となると判
 断した
第18条 賃借人の建物明渡協力義務
1〔略〕
2賃借人は、下記のいずれかの事由が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもっ
 て本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる。
①〔略〕
②賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、保証会社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がと
 れない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していな
 いものと認められ、かつ賃借人が本件建物を再び占有使用しない意思が客観的に看取できる事情が存す
 るとき。
・上記(1)の条項については使用差止め、契約書用紙の廃棄の請求を認容したが、従業員への周知徹底の請
 求については棄却した

・他方で、(2)契約条項13条1項のような、家賃債務保証受託者である被告に原賃貸借契約の解除権を付
 与する条項、無催告解除につき賃借人に異議がない旨の確認をさせる条項、(3)契約条項14条1項のよ
 うな、被告が賃借人に事前通知することなく保証債務を履行することができるとする条項、契約条項1
 4条4項のような、被告からの求償権の行使に対し、賃借人及び個人の連帯保証人が賃貸人に対する抗
 弁をもって被告への弁済を拒否できないとする条項については、消費者契約法により無効とならないと
 判断した
・仮執行宣言は認めなかった

詳しくは、添付判決書をご覧ください。
原告敗訴部分について、原告は、控訴する予定です