生活協同組合連合会グリーンコープ連合から、組合員の該当者に返金する旨の連絡がありました
2019.04.17(No.10000919)
 2018年3月27日消費者庁より景品表示法に基づく措置命令を受けた生活協同組合連合会グリーンコープ連合(以下、「グリーンコープ連合」という)に対し、グリーンコープ生活協同組合を通じて販売したウインナーソーセージの取引に関して、申入れ活動を行いました。経過は、2018年10月11日付で、当団体のホームページに公表している通りです。
 その後、グリーンコープ連合より、2018年11月22日付で該当者に返金をする旨の回答が届きました。グリーンコープ連合によれば、組合員向けに返金の通知文を掲載した12月3日付機関紙「共生の時代」号外で、周知しているとのことです。

※返金をご希望される該当者の方は、一度グリーンコープ連合に問い合わせをされることをお勧めします。

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