(株)ぜんに対して「申入書(その3)」を送付しました。
2019.03.29(No.10000909)
 当団体は、株式会社ぜん(以下、同社)からの2018年9月21日付の回答に対して検討をした結果、同社が運営する「ピラティススタイル」、「basiピラティス」、「ヨガプラス」、「ビクラムヨガ」の契約条項について、なおも以下のような、消費者契約法からみて適切でない条項や改善いただきたいホームページ上の記載があるため、消費者契約法12条に規定される適格消費者団体としての差止請求権に基づいて【申入れ】を行いました。

 1 申入れの趣旨
 (1)休会に伴う契約解除料について
    貴社は、消費者との月額会員契約(以下「本件契約」といいます。)の締結にあたり、入会
    キャンペーン(入会金0円)を利用した会員が入会から4か月以内に休会をする場合、契約
    解除料として入会金相当の金額を徴収することを規定しています(以下「本件休会条項」
    といいます。)。
    当団体は、貴社に対し、本件休会条項の削除を求めます。

 (2)退会に伴う契約解除料について
    貴社は、消費者との月額会員契約(以下「本件契約」といいます。)の締結にあたり、入会
    キャンペーン(入会金0円)を利用した会員が入会から4か月以内に退会をする場合、契約
    解除料として入会金相当の金額を徴収することを規定しています(以下「本件退会条項」
    といいます。)。
    当団体は、貴社に対し、本件退会条項の削除を求めます。