生活協同組合連合会グリーンコープ連合に対し、ウインナーソーセージについての「お問い合わせ」と「申入れ」を行いました。
2018.10.11(No.10000878)
1 申入れ活動の経過
(1)消費者庁の措置命令
  消費者庁は、2018年3月27日、生活協同組合連合会グリーンコープ連合(以下、「グリーンコ
 ープ連合」という)に対し、会員であるグリーンコープ生活協同組合を通じて販売するウインナーソー
 セージ(以下、「本件商品」という)の取引に関して、景品表示法に基づく措置命令を行いました(以
 下「本件措置命令」という)。
  本件措置命令によれば、グリーンコープ連合は、平成28年6月13日から平成29年3月18日ま
 での間「GREEN」と称するカタログにおいて、「ハム・ソーセージも原料は産直豚100%、添加物に
 頼らず、保存料・着色料・添加物・化学調味料など不使用。」等、あたかも本件商品は、化学的な合成
 添加物を一切使用せずに製造されたものであるかのような表示をしていました(以下「本件表示」とい
 う)。
  しかし、実際には、本件商品に使用された羊腸は化学的な合成添加物であるリン酸三ナトリウム溶液
 につけて加工されたものでした。このため、本件表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し
 実際のものより著しく優良であると示すものであるとして、本件措置命令がなされました。

(2)当団体からグリーンコープ連合に対するお問い合わせ
  当団体は、2018年6月15日、グリーンコープ連合に対して、①本件命令の対象となった表示が
 なされた期間において販売された本件商品の数量および販売価格、②本件商品を購入した消費者に対す
 る返金対応について「お問い合わせ」文書を送付しました。

(3)グリーンコープ連合からの回答
  グリーンコープ連合の回答は、要約すれば、景品表示法の優良誤認表示とされた本件表示は、意図
 的に行ったものではなかったとして、返金対応はしない、とするものでした。

(4)グリーンコープ連合に対する申入れ
  グリーンコープ連合の(3)の回答に対し、当団体は、①景品表示法の優良誤認表示は、意図的に行
 われたものであるか否かは要件としていないこと、②本件表示は、消費者に対し、化学的な合成添加物
 を一切使用せずに製造されたものであるかのような誤認を惹起させるものであるといえるから、消費者
 契約法4条1項1号(重要事項に関する不実告知)に該当し取消しが可能であると考えるので、返金を
 希望する消費者には、返金の措置をとることを要請する「申入書」を2018年10月5日付で送付し
 ました。
                                             以上