結婚相手紹介サービスを運営する(株)AIZENの契約書の中途解約条項の改善を受けて、申入れ活動を終了しました。
2018.09.07(No.10000870)
 当団体は、結婚相手紹介サービスを運営する(株)AIZEN(以下「同社」といいます。)に対し、
 ① 「0円婚活」との広告が景品表示法に抵触する(有利誤認)
 ② 中途解約金が特定商取引法の規定の範囲を超えている
 ③ 「当社の故意または重大過失による場合を除き当社は一切責任を負わない」とす
   る条項が消費者契約法に抵触する
と判断し、申入れを行ってきました。
 同社は「0円婚活」との広告に関しては行わない旨回答しました。また、「証拠保全」を通じて入手した現在の結婚相手紹介サービスの契約書を検討したところ、中途解約金の問題が改善されたこと、契約書に関して同社は事業者団体のひな型を使用しており、契約条項改定申入れ活動の当事者ではなくなっていることが確認できたため、2018年8月30日付「ご連絡(「申入れ」活動終了通知)」を送付し、同社への申入れ活動を終了することとしました。

<改善内容>
・「0円婚活」の表記を行わないと約束したこと
・中途解約時の返金金額が特定商取引法で規定されている範囲に改定されたこと


<ご注意いただきたいこと>
同社のホームページでは、2018年8月29日現在、上記改善内容に沿った改定が未だになされておらず、ホームページに記載されている「エクセレンスプラン」は現在存在しないとのことですのでご注意ください。当団体としても「ご連絡(「申入れ」活動終了通知)」の中で、「貴社ホームページの速やかな改訂を期待する」旨述べているところです。


<交渉経過>
・2014年7月30日付で「お問い合わせ」を送付し、結婚相手紹介サービスについての最新の契約書
 や特定商取引法に基づく概要書面と締結時書面、パンフレット等契約者に配布するものを送付するよう
 求めた。
・同社より回答がないため、「0円婚活」表示の停止を求めるとともに、結婚相手紹介サービス全般に関
 して質問する2014年12月5日付「申入書兼再お問い合わせ」を送付した。
・2015年1月20日、同社から回答を受領した。
・2015年2月26日付「再申入書兼再々お問い合わせ」を同社に対し送付した。
・2015年3月27日、同社から回答を受領した。
・2015年6月15日付「再々お問い合わせ追加質問」を同社に対し送付した。
・2015年7月13日、同社から回答を受領した。
・2015年9月30日付「再々申入れ」を送付し、同社に対し中途解約時の返金額が特定商取引法に違
 反するとして改善を求めた。
・2015年10月28日、同社から回答を受領した。
・2015年12月16日付「ご連絡」を同社に対し送付した。
・2015年12月25日、同社から回答を受領した。
・2016年2月26日付「お問い合わせ兼ご回答」を同社に対し送付した。
・2016年3月28日、同社から回答を受領した。
・2016年4月27日付「申入れ(その4)兼お問い合わせ(その4)」を同社に対し送付した。
・2016年6月6日、同社から回答を受領した。
・2016年7月25日付「お問い合わせ(その5)」を同社に対し送付した。
・2016年8月26日、同社から回答を受領した。
・2016年10月28日付「お問い合わせ(その6)」を同社に対し送付した。
・2017年1月24日付「ご連絡」を、回答がないことを受けて同社に対し送付した。
・2017年1月30日、同社から回答を受領した。
・2017年3月28日付「ご通知」を同社に対し送付した。
・2018年6月11日、回答がないことを受けて奈良地方裁判所に「証拠保全申立」を行い、7月11
 日証拠保全を実施、同社が現在使用している契約書を入手した。
・2018年8月30日付「ご連絡(「申入れ」活動終了通知)」を送付し、申入れ活動を終了した。