「消費者契約法の一部を改正する法律案」の国会審議に際し、5月21日衆議院消費者問題に関する特別委員会委員に要請書を届けました。
2018.05.31(No.10000808)
「消費者契約法の一部を改正する法律案」の国会審議に際し、5月21日衆議院消費者問題に関する特別委員会委員に要請書を届けました。

要請内容は次の通りです。

1.今国会(第196回)において、「消費者契約法の一部を改正する法律案」
  を必ず成立させてください。
2.改正案の審議において、以下の論点について十分な審議を尽くして必ず実現
  してください。
 ①改正案における、消費者契約法第4条3項の3号、4号の「社会生活上の経
  験が乏しいことから」との文言を削除してください。
 ②消費者契約法第9条1号にある平均的損害の立証について、立証責任を消費
  者側から事業者側に転換することが喫緊の検討課題であることを明確にして
  ください。
 ③高齢者・若年成人・障がい者等の知識・経験・判断力の不足を不当に利用し
  過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における取消権を消費者
  に付与する規定を設けること、その規定を民法改正による成年年齢引き下げ
  実施までに実現することを喫緊の検討課題と位置付けてください。