簡易生命保険の約款をめぐる問題について、独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して、「要請書(その4)」を送付しました。
2017.11.30(No.10000709)
 簡易生命保険の約款をめぐる問題について、当団体で独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して要請活動を行っています。
 
 当団体の要請に対し、同機構より、2017年10月2日付にて「回答に係る各種資料の送付について」という文書および、同機構が現在予定している契約者への送付資料の案を受領しました。また、当団体において各種資料の改訂個所につき確認したところ、当団体からの要望を概ね取り入れられていると評価しております。
 しかしながら、依然として不十分な部分を残しており、契約者の正確な理解のためには、要請書4(添付)で示す改定等が必要と判断しました。また、改定箇所の表現の不統一があるため、併せて修正を要請しています。
 回答は、文書にて、2017年12月25日を期限としています。
なお、前回同様、本「要請書(その4)」は、消費者契約法第12条に基づくものではなく、消費者団体としての任意の要請としています。