プロバイダサービス「MOU」を運営する(株)DEXに対して、初期解除ルールの導入等を要請していましたが、改善が図られましたので、申入れ・要請活動を終了しました。
2017.05.16(No.10000682)
 2014年5月、(株)DEX(以下「同社」)の運営するプロバイダサービス「MOU」の契約に関する情報が寄せられ、それ以降、当団体にて同社の会員規約条項および契約手続の内容について検討し、同社との間で交渉を進めてきました。
 
 当団体は、これまでの交渉経緯からは、同社に真摯かつ誠実な対応が見られないため、遺憾の意を表明するとともに、再度の要請ならびに期日までの回答を求め、2016年5月2日付で「通知書」を送付しました。
 
 しかし、同社から、まったく回答がないため、2016年5月13日付で、当団体ホームページに、「(株)DEXが提供するプロバイダサービス『MOU』の契約を検討されている消費者の皆さんへ」という消費者への注意喚起文書を掲載しました。

 今回、2017年5月1日付で、同社より2016年5月2日付「通知書」に対する「回答」を受領し、当団体において対応を検討した結果、会則の改定が遅れたこと等問題点はあるものの、以下の改善が実施されたことに鑑み、同社への要請活動を終了することとしました。
 なお、あわせて、当団体ホームページに掲載していた消費者への注意喚起文書も削除しました。

【改善内容】
(1)2016年5月22日電気通信事業法の一部を改正する法律が施行されて以降、「書面の交付及び初期契
  約解除制度の導入」を実施した。
(2)2014年4月8日以降に契約した消費者について、契約締結後5日以内に初期契約解除制度と同様の対
  応を行い、2015年10月1日以降に契約した消費者については、対応期間を5日間から10日間に延長し
  て対応した。
(3)2017年4月28日付で、同社ホームページ上で閲覧できる「MOU」の会員規約に、初期契約解除制
  度が実施されていることを記載した。

【交渉経過】
・2014年10月27日付「お問い合わせ」を同社に対して送付。
・2014年11月21日付「回答」を同社より受領。
・2014年11月26日付「修正回答」を同社より受領。
・2014年11月27日付「再修正回答」を同社より受領。
・2015年3月25日付「申入れ兼要請兼再お問い合わせ」を同社に対して送付。
・2015年4月22日付「回答書」を同社より受領。
・2015年7月8日付「申入れ兼要請書」を同社に対して送付。
・2015年7月23日付「回答書」を同社より受領。
 事業者が適切な方法で記載した書面により告知した日から8日以内に加入者が行使することができる初
 期解除ルールの実施について、「10月1日頃までに実施する予定です。弊社における事務手続き及び代
 理店への告知等の為、上記実施には、準備期間が必要となることをご了承ください。」との回答。
・2015年10月28日付「ご連絡」を同社に対して送付。
 約束の期日になっても、会員規約が改定されておらず、初期解除ルールの実施の有無、実施予定、実施                          
 期日が遅延した理由を確認する内容で「ご連絡」を送付。
・2015年11月14日付「回答書」を同社より受領。
 初期解除ルールの実施時期を「電気通信事業法の一部を改正する法律が施行されるまで」に延期するこ                          
 と、また延期の理由として「弊社における事務手続き及び代理店への告知等の為、上記実施には、準備
 期間が必要となることをご了承ください。」との回答。
・2016年1月27日付「要請書」を同社に対して送付。
 「書面の交付及び初期契約解除制度の速やかな導入」及び「平成27年10月1日以降に契約した消費者に                            
 ついては、契約締結書面受領後8日以内は、初期契約解除制度と同様の対応をすること」を求めた。
・2016年3月11日、当団体より、同社に電話連絡。
 上記要請書の回答期限である2016年2月26日を過ぎても同社より何らの回答がなかったことから連絡。
・2016年3月18日、同社担当者より電話連絡。
 「今は年度末で忙しいので、回答は早くて来月(2016年4月)いっぱいになるが、それも約束できな
 い」との回答。
・2016年5月2日付「通知書」を同社に送付。
 2016年5月1日時点で同社から「回答」がないため、10日以内に回答するよう求めた。
・2016年5月13日時点で同社からの「回答」がないため、2016年5月13日付で、当団体ホーム
 ページに、「(株)DEXが提供するプロバイダサービス『MOU』の契約を検討されている消費者の
 皆さんへ」という消費者への注意喚起文書を掲載。
・2017年5月1日付で、同社より2016年5月2日付「通知書」に対する「回答書」を受領。
 「回答」の中で、当団体の要請に対し真摯に対応したので、当団体ホームページにおいて同社に対する
 要請活動を終了した旨掲載してほしいとの要望があった。