結婚相手紹介サービスを運営する(株)AIZENに対して、この間の回答内容の実施について誓約することを求め、「ご通知」を送付しました。
2017.03.28(No.10000673)
 当団体は、同社が運営している結婚相手紹介サービスについて、契約書の中途解約の条項について特定商取引法上及び消費者契約法上の疑義があるとして、お問い合わせ、申入れ活動をすすめ、同社より回答をいただいてきました。
 しかし、この間の同社とのやりとりでは、同社の回答内容が実施される確証が得られず、条項を削除するという同社の当団体に対する約束を守っていただくために、「誓約書」にて誓約し、もし誓約に反したときには、当団体に対し違約金(民事罰)を支払う旨を約束することを求め、2017年3月28日付「ご通知」を送付しました。
 なお、適格消費者団体が、このような違約金を受領することは、消費者契約法第28条第1項4号により認められています。