住友不動産リフォーム(株)との交渉経過について
2017.01.23(No.10000657)
 当団体は、リフォーム事業を行う住友不動産リフォーム(株)に対し、同社の工事請負契約約款を中心に、消費者契約法第12条に規定される適格消費者団体としての差止請求権に基づく「申入れ」や、消費者団体としての任意の「要請」、「お問い合わせ」を行ってきました。
 
 しかし、同社は一定の対応を行ったものの、残念ながら、問題点が全て解決される前に当団体の「申入れ」、「お問い合せ」に対し回答を行わなくなりました。添付文書にて、その経過をご報告します。同社のリフォーム工事を検討されておられる消費者の皆さんの参考にしていただければ幸いです。


<消費者の皆さんへ>
  
  一括下請負に関しては、
  ①発注者は請負人に対する信頼を基に発注するものであり、一括下請負は不適切だと考えられるこ
   と。
  ②一括下請負により責任の所在が不明確になりやすいこと。
  ③利益追求の面から請負代金の高額化や工事の質の低下につながりやすいこと。
  ④ブローカー的な仕事につながりやすいこと。
  などの弊害があり、原則として禁止されています。
   やむをえず一括下請負が提案される場合には、法令遵守の観点からも、消費者の権利保護という観
  点からも、例えば契約書や契約約款とは別の承諾書面を準備し、発注者に対して、一括下請負をする
  事情や請負人がとる対策などを十分に説明し理解を得た上で承諾を得るための措置が必要であると、
  当団体は考えます。
   もし同社の契約書のように一括下請負が前提である条項が契約書や約款にあれば、上記の弊害を契
  約者が被らないためにどんな努力を事業者が行っているのか、納得のいくまで説明を求めましょう。

  管轄裁判所に関しては、
   例えば、和歌山県新宮市に居住する消費者が、自宅に関して同社と契約し、その契約に関し何らか
  の紛争が生じた場合、最も密接な関係のある裁判所は、和歌山地方裁判所新宮支部又は新宮簡易裁判
  所となります。しかし、「高等裁判所の本庁所在地に設置された地方裁判所」とするならば、大阪地
  方裁判所のみが管轄裁判所となってしまいます。これでは、契約者に対し大きな負担を強いる可能性
  があり、提訴を躊躇する要因になりかねません。また、簡易裁判所を排除すべき理由もありません。
   紛争発生時の管轄裁判所は、被害者救済にとって大事な問題です。遠方の裁判所において訴えを提
  起されたとしても、「契約書に書いてあるから」ということであきらめず、本格的な裁判手続きが始
  まる前に、「移送の申立」を行いましょう。

※詳しくは、添付文書をご覧ください。