結婚相手紹介サービスを運営する(株)AIZENに対して、回答内容の速やかな実施を求める「ご連絡」を送付しました。
2017.01.24(No.10000656)
 当団体において、同社が運営する結婚相手紹介サービスについて検討し、2016年7月25日付「お問い合わせ(その5)」を送付したところ、同年8月26日に回答FAXを受領しました。
 回答FAXでは、同社より受領した契約書から第17条第4号、同条5号、第20条及び第21条を削除し、また、プラン統一に伴ってホームページ変更を2016年内に予定しているということでした。
 
 しかし、2017年1月24日現在、同社ホームページが変更されていないこと、また、ホームページ改定とプランの統一の具体的な日にち等を質問した2016年10月28日付「お問い合わせ」に対する回答もいただけていないため、変更後(削除後)の契約書、重要事項説明書、会員規約を文書到着後10日以内に送付するよう求め、2017年1月24日付「ご連絡」を送付しました。

 また、同社より送付がない場合、当団体より消費者契約法第41条第1項に基づく書面を送付するとしています。