簡易生命保険の約款をめぐる問題について、独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して、「再要請書」を送付しました。
2016.11.25(No.10000646)
 簡易生命保険の約款をめぐる問題について、当団体で、(株)かんぽ生命保険に対して2016年8月23日付「要請書」を送付したところ、独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構より、2016年9月29日付「回答」を受領しました。
 同機構よりの「回答」を検討した結果、当団体が要請した「保険金の支払いに関しての契約内容」、とりわけ「保険金を受領できないケースがありうること」についての充分な周知が、まだ不足しているとの結論にいたり、2016年11月25日付「再要請書」を送付しました。

【再要請の概要】

保険金受取人指定の確認を進め、被保険者死亡の際のトラブル発生を防止するために、契約者に渡す説明・案内等の書面に関して、以下の点が契約者に伝わるよう改善を求めた。

①簡易保険法55条第2項の「遺族」に該当する者が不存在の場合、他に相続人が存在しても保険金を受け
 取ることができず、その保険金は他の加入者の配当原資に回されることについて、わかりやすく説明す
 ること。

②死亡保険金受取人が指定されていても、被保険者よりも先に死亡した場合、指定されていた死亡保険金
 受取人の相続人や、被保険者の相続人が受取人になるのではなく、死亡保険金受取人は無指定の状態に
 なり、「遺族」に該当する者が死亡保険金受取人になることについて、わかりやすく説明すること。

③「遺族」に該当する者の範囲と相続人に該当する者の範囲の違いをわかりやすく説明すること。



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