エクササイズスタジオ「ピラティススタイル」を運営する(株)ぜんに対して「申入れ兼要請書」を送付しました。
2016.11.25(No.10000645)
 消費者からの情報提供を受け、同社の会則等の内容について検討したところ、消費者契約法に照らして疑義が生じると思われる事項が確認されたため、2016年8月23日付「お問い合わせ」を送付し、同年9月12日付「回答書」を受領しました。
 同社からの「回答書」を検討した結果、同社に対して「申入れ兼要請書」を、2016年11月25日付で送付しました。

【申入れの趣旨】

1.同社では、消費者との月額会員契約の締結にあたり、「入会後4ヶ月間は、休会・退会ができない」と
 口頭で説明を行い、消費者はこの説明内容に同意して契約を締結しており、この内容は本件契約の条
 項となっている。本件条項は、消費者契約法10条に該当し無効となるため、本件条項の削除を求める。

2.また、本件条項は、会員が休会・退会の申入れをした後も月会費を支払うこととなる点で、本件条項の
 解約に伴う違約金を定めた条項であるともいえる。しかし、この違約金の額は、消費者契約法9条1号の
 規定する「平均的な損害」を越えており無効となるため、本件条項の削除を求める。

3.同社の「体験の際の免責事項及び生徒(お客様)同意書」にある、①体験レッスンで生じたすべての危
 険あるいは怪我に対する責任を体験者に負わせる条項、②スタジオでの盗難・紛失に際し本スタジオは
 一切の責任を負わないとする条項、③現在及び今後発生する一切の損害賠償権を放棄する条項は、消費
 者契約法8条1項1号、3号に該当し無効となるため、本件条項の削除または修正を求める。

【要請の趣旨】

1.入会者に、入会時、同社の担当者が説明した契約内容が記載された書面の交付をすること。

2.退会等の手続方法を郵送等でも認めること。