簡易生命保険の約款をめぐる問題について、(株)かんぽ生命保険からの、2016年4月27日付「お問い合わせ」への「回答書」を検討していましたが、保険金の支払いに関し、契約内容の充分な周知を求め、2016年8月23日付「要請書」を送付しました。
2016.08.23(No.10000629)
 簡易生命保険の約款をめぐる問題について、当団体で独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して2016年4月27日付で「お問い合わせ」を送付したところ、2016年5月10日付で同機構より「簡易生命保険契約の管理については(株)かんぽ生命保険に委託しており、同社の担当部署から回答する」旨連絡がありました。2016年5月27日付けで(株)かんぽ生命保険より「回答書」を受領しました。当団体において回答を検討した結果、保険金の支払いに関し、契約内容の充分な周知が不足しているものと考えられ、同社に対して下記の各点を明確にした案内を契約者に対して行うよう、2016年8月23日付「要請書」を送付しました。

【要請の概要】
 
 同社の保険金の支払先は、指定されていない場合、約款上「遺族」と定義される「配偶者」、「子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」などに限られており、相続人であっても、例えば「甥、姪」や「曾孫」は含まれません。当団体は、「自分が亡くなった後、相続人が存在するにもかかわらず、保険金が支払われず、他の加入者の配当原資に回される場合があることを想定していないことが一般的」であるとして、契約者に注意喚起を行うよう、以下の要請を行いました。

(1)契約者に対して、以下の点を明確にした案内を行われることを求めます。

①保険金受取人指定の確認を促されるにあたっては、指定の有無の確認だけではなく、指定された保険金
 受取人の生存の確認を求めること。
②相続人ではあっても遺族に該当しない者を具体例を挙げて説明をすること。(例えば、ひ孫、甥、姪な
 ど)
③死亡保険金受取人が指定されていても、被保険者よりも先に死亡した場合、指定されていた死亡保険金
 受取人の相続人や、被保険者の相続人が受取人になるのではなく、死亡保険金受取人は無指定の状態に
 なり、「遺族」に該当する者が死亡保険金受取人になることを分かりやすく説明すること。
④「遺族」に該当する者が不存在の場合、他に相続人が存在しても保険金を受け取ることができる者はお
 らず、その保険金は他の加入者の配当原資に回されることを分かりやすく説明すること。

(2)上記の点を明確にした案内の案をご作成頂きましたら、その具体的内容を当機構宛にご提示くださ
 い。また、すでにご送付いただいた資料以外で契約者に対して上記の内容を分かりやすく説明した案内
 等がございましたら、契約者に対する送付の時期及び方法を明らかにして、ご送付下さいますようお願
 いいたします。