結婚相手紹介サービスを運営する(株)AIZENに対して、契約書の中途解約条項について「申入れ(その4)兼お問い合わせ(その4)」を送付していましたが、回答が届きました。
2016.06.03(No.10000616)
 結婚相手紹介サービスを運営する(株)AIZENに対して、契約書の中途解約条項について「申入れ(その4)兼お問い合わせ(その4)」を送付していましたが、2016年6月3日に回答が届きました。

【申入れの主旨】
 本件契約書第17条(中断・中止)第4号・5号については、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する契約を無効とした消費者契約法第8条1項1号に該当するため、同条項の削除を求めました。
 また本件契約書第20条(免責事項)第1号については、消費者の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法10条に該当するため、同条項の削除を求めました。あわせて、第2号以下については、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する契約を無効とした消費者契約法第8条1項1号に該当するため、同条項の削除を求めました。
 さらに、第21条(可分性)は、「サルベージ条項」と言われるもので、強行法規によって禁じられない限り、事業者の権利を拡張し、義務を免れることを消費者に要求するものであり、結果として消費者契約法第10条の適用を可能な限り排除する性質を有し、消費者利益を著しく損ねることから、同条項の削除を求めました。
【回答の主旨】
 指摘された条項については、すべて削除する旨回答がありました。

あわせて、契約内容についての「お問い合わせ」への回答もありました。