消費者庁の「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」に対する意見を送付しました。
2016.05.17(No.10000608)
 消費者庁は、健康食品の広告その他の表示について、どのようなものが虚偽誇大表示等として問題となるおそれがあるかを明らかにするため、景品表示法及び健康増進法の基本的な考え方を示すとともに、具体的な表示例や、これまでに景品表示法及び健康増進法において問題となった違反事例等を用いて、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を取りまとめた。それを公表し、意見募集を5月20日まで行っていた。消費者庁の意見募集内容については こちら

 KC'sは適格消費者団体として、いわゆる健康食品事業者数社と表示の改善を求めて交渉を行ってきた。その結果と経過を踏まえて以下の意見を述べた。

【意見の趣旨】
1)「健康食品」について
 いわゆる健康食品のうち、保健機能食品以外のいわゆる健康食品に関して、エビデンス(科学的根拠)が不明確であるにもかかわらず健康保持増進効果等を表示・記載することは、景品表示法及び健康増進法上疑義が生じる。健康保持増進効果等を暗示・期待させる表示を禁止すべきである。
2)「アフィリエイトサイト上の表示」について
 アフィリエイトサイトに悪質な表示が多くあることは、当団体が行った商品名の検索による調査でも顕著であった。広告主はアフィリエイターに対し報酬を払う立場であり、自社の製品に対しいかなる表示が行われているのか、管理監督する責任があるため、「広告主がその表示内容を知っていながら放置している場合」も含むべきである。
3)「許可を受けた・届け出をした表示内容の表示」について
 許可を受けた・届け出をした表示内容の表示に限定すべきである。
4)「栄養機能食品」について
 「国が定める基準に係る栄養成分以外の成分の機能の表示は虚偽誇大表示に当たるおそれがある」とのこの記載に基づいて、厳格に運用することを当団体は支持する。
5)「グラフの使用方法」について
 グラフの使用にあたっては、縦軸・横軸の単位の記載のないものは誤認をまねくためを不可とすべきである。
6)「体験談の使用方法」について
 そもそも健康保持増進効果等を暗示・期待させる表示を禁止すべきであるが、その中でも特にいわゆる健康食品のうち、保健機能食品以外のものについては、エビデンス(科学的根拠)が不十分な中で、健康保持増進効果等があるかのような体験談の記載を禁止すべきである。
                                            以 上