(株)DEXが提供するプロバイダサービス「MOU」の契約を検討されている消費者の皆さんへ
2016.05.13(No.10000606)
 2014年5月、(株)DEX(以下「同社」)の運営するプロバイダサービス「MOU」の契約に関する情
報が寄せられ、それ以降、当団体にて同社の会員規約条項および契約手続の内容について検討し、同社
との間で交渉を進めてきました。
 しかし、同社の当団体に対する交渉姿勢は、消費者利益の保護の観点から、問題があるものと判断せざ
るを得ず、当団体と同社の交渉経過を明らかにし、消費者の皆さんに情報提供をすることとしました。

【当団体と(株)DEXとの交渉経過】
●当団体の2015年7月8日付「申入れ兼要請書」に対し、同社より、事業者が適切な方法で記載した
 書面により告知した日から8日以内に加入者が行使することができる初期解除ルール
の実施について、
 「10月1日頃までに実施する予定です。弊社における事務手続き及び代理店への告知等の為、上記実
 施には、準備期間が必要となることをご了承ください。」との回答あり(同年7月23日付「回答書
 」)。
●当団体が、2015年10月1日以後、同社のwebサイトを閲覧したところ、同社のプロバイダサービスの
 会員規約が改定されていなかったことから、当団体は、同社に対して、初期解除ルールの実施の有無、
 実施予定、遅延の理由を問う2015年10月28日付「ご連絡」を送付。
●これに対して、同社より、初期解除ルールの実施時期を「電気通信事業法の一部を改正する法律が施行
 されるまで」と延期すること、延期の理由については、「弊社における事務手続き及び代理店への告知
 等の為、上記実施には、準備期間が必要となることをご了承ください。」との回答(上記2015年7月23
 日付「回答書」と同じ説明。同年11月14日付「回答書」)。
●これを受け、当団体は、同社に対し、2016年1月27日付「要請書」において、「書面の交付及び初期契
 約解除制度の導入」及び「平成27年10月1日以降に契約した消費者については、契約締結書面受領後8
 日以内は、初期契約解除制度と同様の対応をすること」を求める。
●上記要請書の回答期限である2016年2月26日を過ぎても同社より何らの回答がなかったことから、当団
 体から、同年3月11日、電話にて同社に連絡を入れたところ、同年3月18日、同社担当者より連絡があ
 り、「今は年度末で忙しいので、回答は早くて来月(2016年4月)いっぱいになるが、それも約束でき
 ない」との回答あり。
●2016年5月1日時点で同社からの返答がないので、5月2日、10日以内に回答するよう「通知書」を送付
 する。
●2016年5月12日に至るも、同社からの回答なし。

【消費者の皆さんへ】
 当団体が、同社に対し、初期解除ルールの導入を求めたのは、同社のプロバイダサービス「MOU」の
契約に関し、同社代理店から電話勧誘を受け、さらにパソコンの遠隔操作によって設定が進められて契約に至った事例で、さまざまな理由から契約後すぐに解約を希望する多くの消費者から相談が寄せられていたためです。
 上記当団体と同社の交渉経過からも明らかなように、同社は当団体に対して文書で回答した事項を誠実
に守らず、また、回答事項を守ることができなかったことについての正当な理由も認められません。
 同社が提供するプロバイダサービスの契約を検討されている消費者の皆さんにおかれましては、契約の可否ないし当否の判断にあたり、当団体と同社の交渉経過を是非とも参考にしていただければと思います。
                                        2016年5月13日
                   適格消費者団体 特定非営利活動法人「消費者支援機構関西」