結婚相手紹介サービスを運営する(株)AIZENに対して、契約書の中途解約条項について「申入れ(その4)兼お問い合わせ(その4)」を送付しました。
2016.04.27(No.10000601)
 同社が運営している結婚相手紹介サービスの、契約書の中途解約に関する条項について特定商取引法上の疑義があるとして、差止を求めて2015年9月30日付「再々申入れ」、計算式等の開示を求める旨の2015年12月16日付「ご連絡」を(株)AIZENに対して送付し、2015年12月25日に「回答書」を受領しました。
「回答書」を検討し、中途解約時の解約金について、2016年2月26日付「お問い合わせ兼回答書」を送付し、2016年3月28日付で、「ご質問のプランは廃止し、同封のプランでサービスを統一する」旨の回答と新契約書をFAXで受領しました。また、当団体のお問い合わせに対する回答はありませんでした。
 FAX添付の契約書を検討し、消費者契約法に違反する判断し、一部契約条項の削除を求めて、2016年4月27日付「申入れ(その4)兼お問い合わせ(その4)」を同社に対して送付しました。

【申入れの趣旨】
  本件契約書第17条(中断・中止)第4号・5号及び第20条(免責事項)、第21条(可分性)が消
 費者契約法に該当するとして削除を求めました。

また、契約内容について引続き、お問い合わせをしました。

詳しくは、添付資料をご覧ください。