貸衣装会社(株)VeaUと富久屋マネージメント(株)が、大阪地裁の間接強制決定を不服として、執行抗告を行っていましたが、大阪高裁は両社の執行抗告を棄却しました。
2016.04.19(No.10000599)
 貸衣装会社(株)VeaUと富久屋マネージメント(株)が、大阪地裁の間接強制決定(違法な契約条項を使用をした場合には、1回につき15万円の間接強制金の支払いをすることを命じたもの)を不服として、執行抗告を行っていましたが、2016年4月18日に大阪高裁は両社の執行抗告を棄却する決定を出しました。

●間接強制決定の執行抗告の棄却に至った大阪高裁の判断は以下のとおりです
①KC'sからの請求を認諾した後の両社の対応は不十分。
②KC'sから訴訟提起された、(株)レンタルブティックひろ(ヒロウェディングコスチューム)と両社
 は役員が同一で、グループ会社として、KC'sの申入れに対して不誠実な対応を繰り返した。
③契約条項の改定等の措置を講じたことを考慮しても、不作為義務に違反(違法契約条項の使用)するおそ
 れがあると認めた。

●この間の経過
①KC'sは、請求の全てを認めた認諾に基づき「間接強制申立書」を2015年11月27日に大阪地裁に申立て
 ていました。
②(株)VeaUに対して、大阪地裁はKC'sの主張を概ね認める決定を2016年2月5日に出しました。富久
 屋マネージメント(株)については2016年2月29日に決定を出しました。
 これは、KC’sが使用停止を求めた契約条項を使用した場合、違反行為1回あたり15万円の間接強制金
 の支払いを命じるというものです。
<KC’sが使用停止を求めた契約条項>
 ■消費者からの解約申入れ時期・・・・・契約日からご使用の30日前まで      
 ■解約金の額・・・・・・・・・・・・・契約金額の30%

<注:間接強制とは…判決等で命じた内容について、これに従わない場合に金銭の支払を命じることに
   より、判決等の内容を守ることを経済的に強制することをいいます。>

③両社は、大阪高裁に対して、執行抗告を(株)VeaUは2月12日、富久屋マネージメント(株)は3月7日
 に申立てていました。

●この間接強制決定が(株)VeaUへ届けられた2016年2月8日以降、富久屋マネージメント(株)へ届け
 られた2016年3月1日以降の契約で同社らが上記契約条項を使っているのを見つけられた場合、KC's情
 報受付窓口まで、情報提供をお願いいたします。
  情報提供は こちら

 ※(株)VeaUの旧webサイトアドレス(http://www.veau-bridal.jp/ )は、2016年4月19日現在、
「ウエディングサロン プレーチェ」という名称のレンタル衣裳事業者のHPに変更されています。
「ウエディングサロン プレーチェ」の連絡先は㈱VeaUと同一の電話番号ですが、同社との関係
は確認できていません。