インターネット宿泊予約会社のクーコム(株)の会員規約等について、消費者契約法に照らして問題があり、「再申入れ」を送付しました。
2016.03.24(No.10000590)
 「トクー!」の会員規約に関する情報が寄せられ、その内容について消費者契約法との関係等を検討してきました。当団体の2016年2月1日付「申入れ、要請及びお問い合わせ」に対し、同社より2016年2月29日付で回答を受領しました。
 上記回答に基づき検討いたしましたが、消費者利益の保護の観点からなお問題点があります。
そこで当団体は、下記のとおり同社に対して2016年3月24日付で「再申入れ」を送付しました。

【申入れの趣旨】
 前回の申入れの際、当団体は改定前の一部条項について「貴社の責めによらない場合についての免責を定めた趣旨で、上記各規定を設けたのであれば、これを明確にする必要があり、例えば『ただし、当社に故意又は過失がある場合を除く』といった記載が必要」との指摘を行いました。それに対して同社は改定時に「(但し、当社に故意・重過失がある場合を除く。)」との但し書きを付加しました。
 しかし、責任を負う場合を故意と重過失に限るのであれば、通常の過失の場合は但し書きが適用されず、同社は一切の責任を負わないことになります。このような条項は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する契約を無効とした、消費者契約法第8条1項1号に引き続き該当するとして、一部条項の削除を求めました。